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参考資料3 新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第88回 6/23)《厚生労働省》
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必要な物資を備蓄等しなければならないとされていたが、個人防護具(PPE)
等の具体的品目や数量については計画等に明記されていなかった。


感染初期の医療用マスクなどの個人防護具(PPE)の不足や、オミクロン株
の感染拡大時の抗原定性検査キットの不足の例では、市場動向の定期的なモ
ニタリングが行われていなかったため、国が急激な需給のひっ迫を早期に察
知できず、また、どこにどの程度の不足が生じているか等も把握できなかっ
た。



個人防護具(PPE)、人工呼吸器、パルスオキシメータ等多くの医療機器、資
材が特定の国からの輸入に頼る状況であった。

こうしたことから、次の感染症危機に備え、あらかじめ個人防護具
(PPE)について具体的な目標を定めて備蓄を行うことや、感染症危
機の際に、輸入に多くを頼る物資も含め、備蓄も活用しながら、医療
用物資、医薬品及び医療機器の安定的な生産及び供給ができるような
仕組みづくりが必要である。また、備蓄が必要な個人防護具(PPE)
については、輸入の依存度が高いが、経済安全保障の観点から、サプ
ライチェーンの把握と一定の国内生産体制が必要である。
⑧ より実効的な水際対策の確保
水際対策の実施に当たっては、国内体制を整備するまでの時間を確
保するための措置でもあることを踏まえ、対策の実効性を確保すると
ともに、入国制限等の継続実施は、社会経済活動への影響が極めて大
きいことから、科学的なエビデンスや諸外国の水際措置の状況も勘案
しながら、規制内容を適切に見直すとともに国民の理解を得ていくこ
とが必要である。
検疫法に基づき、入国後 14 日間までの居宅待機等について要請、隔
離、停留等の措置を講じていたが、以下のようなことが起き、これら
の措置の実効性や隔離・停留等に使用する宿泊施設等の不足などが指
摘された。


検疫所が確保する宿泊施設がひっ迫した。



空港周辺の地方公共団体との間で、医療機関の病床の確保の調整が困難とな

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