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【参考資料1-3】薬事分科会規程(令和4年6月1日改正) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26901.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第3回 7/20)、医薬品第二部会(令和4年度第6回 7/20)(合同開催)《厚生労働省》
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二部会の議決が分科会の議決とされたときは、副作用・感染等被害判定第一部会長及び
副作用・感染等被害判定第二部会長は、すみやかにその決定事項を分科会に報告しなけ
ればならない。
(議事録)
第9条 分科会及び部会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとす
る。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員の氏名、委員総数並びに関係行政機関の職員の氏名及び
所属庁名
三 議題となった事項
四 審議経過
五 決議
(委員等の派遣)
第10条 分科会長は、分科会の所掌する事項を円滑に調査審議するため、必要により委員
又は臨時委員若しくは専門委員を指名し、その事項を審査又は検討する場に派遣すること
ができる。
2 前項の規定は、部会又は調査会の委員等の派遣について準用する。

(委員、臨時委員及び専門委員)
第11条 委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は
当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に
諮って定める。
附 則
この規程は、平成13年1月23日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年9月13日から施行する。

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