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【参考資料1-3】薬事分科会規程(令和4年6月1日改正) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26901.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第3回 7/20)、医薬品第二部会(令和4年度第6回 7/20)(合同開催)《厚生労働省》 |
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用医薬品に関する事項を調査審議す
る(再生医療等製品・生物由来技術
部会、医療機器・再生医療等製品安
全対策部会及び動物用医薬品等部会
に属するものを除く。)。
8 略
8
9 再生医療等製品・生物由来技術
部会は、法第23条の25第8項の
規定による再生医療等製品の承認に
関する事項、法第23条の26第1
項及び第2項の規定による再生医療
等製品の承認に付す条件及び期限並
びに期限の延長に関する事項、法第
23条の26の2法第1項の規定に
よる法第23条の25の承認に関す
る事項、法第23条の26の2第3
項の規定による期限の延長に関する
事項、法第23条の28の規定によ
る法第23条の25の承認に関する
事項、法第23条の29第1項第1
号イ及びロ並びに第2項の規定によ
る新再生医療等製品の再審査に係る
調査期間の指定及び延長に関する事
項、法第23条の31第1項の規定
による再生医療等製品の再評価に係
る範囲の指定に関する事項、法第4
1条第3項の規定による再生医療等
製品の基準に関する事項、法第42
条第1項の規定による再生医療等製
品の基準に関する事項、法第68条
の19において準用する法第42条
の規定による生物由来原料基準(血
液製剤基準を除く。)に関する事
項、法第77条の2第1項の規定に
よる希少疾病用再生医療等製品、同
第2項の規定による先駆的再生医療
等製品及び同第3項の規定による特
定用途再生医療等製品の指定に関す
る事項その他バイオテクノロジーを
利用した医薬品等に関する事項を調
9 再生医療等製品・生物由来技術
部会は、法第23条の25第8項の
規定による再生医療等製品の承認に
関する事項、法第23条の26第1
項及び第2項の規定による再生医療
等製品の承認に付す条件及び期限並
びに期限の延長に関する事項、法第
23条の28の規定による法第23
条の25の承認に関する事項、法第
23条の29第1項第1号イ及びロ
並びに第2項の規定による新再生医
療等製品の再審査に係る調査期間の
指定及び延長に関する事項、法第2
3条の31第1項の規定による再生
医療等製品の再評価に係る範囲の指
定に関する事項、法第41条第3項
の規定による再生医療等製品の基準
に関する事項、法第42条第1項の
規定による再生医療等製品の基準に
関する事項、法第68条の19にお
いて準用する法第42条の規定によ
る生物由来原料基準(血液製剤基準
を除く。)に関する事項、法第77
条の2第1項の規定による希少疾病
用再生医療等製品、同第2項の規定
による先駆的再生医療等製品及び同
第3項の規定による特定用途再生医
療等製品の指定に関する事項その他
バイオテクノロジーを利用した医薬
品等に関する事項を調査審議する。
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略
る(再生医療等製品・生物由来技術
部会、医療機器・再生医療等製品安
全対策部会及び動物用医薬品等部会
に属するものを除く。)。
8 略
8
9 再生医療等製品・生物由来技術
部会は、法第23条の25第8項の
規定による再生医療等製品の承認に
関する事項、法第23条の26第1
項及び第2項の規定による再生医療
等製品の承認に付す条件及び期限並
びに期限の延長に関する事項、法第
23条の26の2法第1項の規定に
よる法第23条の25の承認に関す
る事項、法第23条の26の2第3
項の規定による期限の延長に関する
事項、法第23条の28の規定によ
る法第23条の25の承認に関する
事項、法第23条の29第1項第1
号イ及びロ並びに第2項の規定によ
る新再生医療等製品の再審査に係る
調査期間の指定及び延長に関する事
項、法第23条の31第1項の規定
による再生医療等製品の再評価に係
る範囲の指定に関する事項、法第4
1条第3項の規定による再生医療等
製品の基準に関する事項、法第42
条第1項の規定による再生医療等製
品の基準に関する事項、法第68条
の19において準用する法第42条
の規定による生物由来原料基準(血
液製剤基準を除く。)に関する事
項、法第77条の2第1項の規定に
よる希少疾病用再生医療等製品、同
第2項の規定による先駆的再生医療
等製品及び同第3項の規定による特
定用途再生医療等製品の指定に関す
る事項その他バイオテクノロジーを
利用した医薬品等に関する事項を調
9 再生医療等製品・生物由来技術
部会は、法第23条の25第8項の
規定による再生医療等製品の承認に
関する事項、法第23条の26第1
項及び第2項の規定による再生医療
等製品の承認に付す条件及び期限並
びに期限の延長に関する事項、法第
23条の28の規定による法第23
条の25の承認に関する事項、法第
23条の29第1項第1号イ及びロ
並びに第2項の規定による新再生医
療等製品の再審査に係る調査期間の
指定及び延長に関する事項、法第2
3条の31第1項の規定による再生
医療等製品の再評価に係る範囲の指
定に関する事項、法第41条第3項
の規定による再生医療等製品の基準
に関する事項、法第42条第1項の
規定による再生医療等製品の基準に
関する事項、法第68条の19にお
いて準用する法第42条の規定によ
る生物由来原料基準(血液製剤基準
を除く。)に関する事項、法第77
条の2第1項の規定による希少疾病
用再生医療等製品、同第2項の規定
による先駆的再生医療等製品及び同
第3項の規定による特定用途再生医
療等製品の指定に関する事項その他
バイオテクノロジーを利用した医薬
品等に関する事項を調査審議する。
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