よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1-3】薬事分科会規程(令和4年6月1日改正) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26901.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第3回 7/20)、医薬品第二部会(令和4年度第6回 7/20)(合同開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬学的判定を要する事項(副作用・感染等被害判定第二部会に属する事項を除く。)を調
査審議する。
3 副作用・感染等被害判定第二部会は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17
条第2項及び第20条第2項の規定に基づき、救済給付(副作用救済給付にあっては、その
請求のあった者の疾病に係る医療が、主として次の各号に掲げる診療科において行われる
ものに限る。)の支給に関して医学的薬学的判定を要する事項を調査審議する。
一 内科(肝臓に係るものに限る)
二 呼吸器科
三 整形外科
四 血液内科
五 耳鼻咽喉科
六 消化器科
七 循環器科
八 麻酔科
九 皮膚科(請求のあった者の副作用によるものとみられる疾病の原因として最も関係があ
ると考えられる医薬品が、第一号から第八号までのいずれかの診療科において用いられ
た医薬品のものに限る。)
4 医薬品第一部会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第2条第10項の規定による生物由来
製品の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来製品の指定に関する事項、法第
14条第11項(同条第15項、法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同
じ。)の規定による新医薬品の承認に関する事項、法第14条第12項の規定による条件付
き承認の際に付す条件に関する事項、同第13項の規定による調査結果、条件の変更及び
措置に関する事項、法第14条の2の2第1項の規定による法第14条の承認に関する事項、
法第14条の2の2第3項の規定による期限の延長に関する事項、法第14条の3の規定によ
る法第14条の承認に関する事項、法第14条の4第1項第1号イ及びロ並びに第3項の規定
による新医薬品の再審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第42条第1項
の規定による医薬品の基準に関する事項、法第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外
診断用医薬品を除く。)及び同条第2項に規定する劇薬の指定に関する事項(体外診断用
医薬品を除く。)並びに法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)、同第2項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同第3項
による特定用途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関する事項を調査審議する
(他の部会に属する事項を除く。)。
8- /2 16
-
査審議する。
3 副作用・感染等被害判定第二部会は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第17
条第2項及び第20条第2項の規定に基づき、救済給付(副作用救済給付にあっては、その
請求のあった者の疾病に係る医療が、主として次の各号に掲げる診療科において行われる
ものに限る。)の支給に関して医学的薬学的判定を要する事項を調査審議する。
一 内科(肝臓に係るものに限る)
二 呼吸器科
三 整形外科
四 血液内科
五 耳鼻咽喉科
六 消化器科
七 循環器科
八 麻酔科
九 皮膚科(請求のあった者の副作用によるものとみられる疾病の原因として最も関係があ
ると考えられる医薬品が、第一号から第八号までのいずれかの診療科において用いられ
た医薬品のものに限る。)
4 医薬品第一部会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第2条第10項の規定による生物由来
製品の指定及び同条第11項の規定による特定生物由来製品の指定に関する事項、法第
14条第11項(同条第15項、法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同
じ。)の規定による新医薬品の承認に関する事項、法第14条第12項の規定による条件付
き承認の際に付す条件に関する事項、同第13項の規定による調査結果、条件の変更及び
措置に関する事項、法第14条の2の2第1項の規定による法第14条の承認に関する事項、
法第14条の2の2第3項の規定による期限の延長に関する事項、法第14条の3の規定によ
る法第14条の承認に関する事項、法第14条の4第1項第1号イ及びロ並びに第3項の規定
による新医薬品の再審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第42条第1項
の規定による医薬品の基準に関する事項、法第44条第1項に規定する毒薬の指定(体外
診断用医薬品を除く。)及び同条第2項に規定する劇薬の指定に関する事項(体外診断用
医薬品を除く。)並びに法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)、同第2項による先駆的医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び同第3項
による特定用途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関する事項を調査審議する
(他の部会に属する事項を除く。)。
8- /2 16
-