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【参考資料1-3】薬事分科会規程(令和4年6月1日改正) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26901.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第3回 7/20)、医薬品第二部会(令和4年度第6回 7/20)(合同開催)《厚生労働省》 |
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査審議する。
10~17
略
10~17
略
(部会の議決)
第7条
1~2 略
(部会の議決)
第7条
1~2 略
3 法第14条の2の2第1項の規
定による法第14条の承認に関する
事項、法第23条の2の6の2第1
項の規定による法第23条の2の5
の承認に関する事項、法第23条の
26の2第1項の規定による法第2
3条の25の承認に関する事項につ
いては、第1項の規定にかかわら
ず、部会における調査審議に加え
て、分科会において調査審議を行う
ものとする。ただし、当該部会にお
いて、分科会において改めて審議を
行う必要はないとの決定がなされた
場合は、分科会長の同意を得て、当
該部会の議決をもって分科会の議決
とすることができる。
4 第1項から前項までの規定によ
り、部会の議決が分科会の議決とさ
れたときは、当該部会の部会長は、
すみやかにその決定事項を分科会に
報告しなければならない。
3 第1項及び前項の規定により、
部会の議決が分科会の議決とされた
ときは、当該部会の部会長は、すみ
やかにその決定事項を分科会に報告
しなければならない。
附 則
この規程は、令和4年6月1日から
施行する。
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略
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略
(部会の議決)
第7条
1~2 略
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第7条
1~2 略
3 法第14条の2の2第1項の規
定による法第14条の承認に関する
事項、法第23条の2の6の2第1
項の規定による法第23条の2の5
の承認に関する事項、法第23条の
26の2第1項の規定による法第2
3条の25の承認に関する事項につ
いては、第1項の規定にかかわら
ず、部会における調査審議に加え
て、分科会において調査審議を行う
ものとする。ただし、当該部会にお
いて、分科会において改めて審議を
行う必要はないとの決定がなされた
場合は、分科会長の同意を得て、当
該部会の議決をもって分科会の議決
とすることができる。
4 第1項から前項までの規定によ
り、部会の議決が分科会の議決とさ
れたときは、当該部会の部会長は、
すみやかにその決定事項を分科会に
報告しなければならない。
3 第1項及び前項の規定により、
部会の議決が分科会の議決とされた
ときは、当該部会の部会長は、すみ
やかにその決定事項を分科会に報告
しなければならない。
附 則
この規程は、令和4年6月1日から
施行する。
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