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【参考資料1-3】薬事分科会規程(令和4年6月1日改正) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26901.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第3回 7/20)、医薬品第二部会(令和4年度第6回 7/20)(合同開催)《厚生労働省》 |
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関する事項並びに法第77条の2第
1項の規定による希少疾病用医薬品
(体外診断用医薬品を除く。)、同
第2項による先駆的医薬品(体外診
断用医薬品を除く。)及び同第3項
による特定用途医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)の指定に関する事
項を調査審議する。
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除
く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対
するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八
号までに掲げる医薬品の対象疾患に
対する診断を目的とするものに限
る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を
除く。)(第一号から第八号までに
掲げる医薬品の対象疾患に対する診
断を目的とするものに限る。)
(体外診断用医薬品を除く。)の指
定に関する事項を調査審議する。
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除
く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対
するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八
号までに掲げる医薬品の対象疾患に
対する診断を目的とするものに限
る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を
除く。)(第一号から第八号までに
掲げる医薬品の対象疾患に対する診
断を目的とするものに限る。)
6 略
6
7 医療機器・体外診断薬部会は、
法第2条第5項の規定による高度管
理医療機器の指定に関する事項、法
第2条第6項の規定による管理医療
機器の指定に関する事項、法第2条
第7項の規定による一般医療機器の
指定に関する事項、法第2条第8項
の規定による特定保守管理医療機器
の指定に関する事項、法第2条第1
0項の規定による生物由来製品(医
療機器及び体外診断用医薬品に係る
ものに限る。)の指定及び同条第1
1項の規定による特定生物由来製品
7 医療機器・体外診断薬部会は、
法第2条第10項の規定による生物
由来製品(医療機器及び体外診断用
医薬品に係るものに限る。)の指定
及び同条第11項の規定による特定
生物由来製品(医療機器及び体外診
断用医薬品に係るものに限る。)の
指定に関する事項、法第23条の2
の5第11項の規定による医療機器
の承認に関する事項、法第23条の
2の5第12項の規定による条件付
き承認の際に付す条件に関する事
項、同第13項の規定による条件の
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- 3 -
略
1項の規定による希少疾病用医薬品
(体外診断用医薬品を除く。)、同
第2項による先駆的医薬品(体外診
断用医薬品を除く。)及び同第3項
による特定用途医薬品(体外診断用
医薬品を除く。)の指定に関する事
項を調査審議する。
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除
く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対
するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八
号までに掲げる医薬品の対象疾患に
対する診断を目的とするものに限
る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を
除く。)(第一号から第八号までに
掲げる医薬品の対象疾患に対する診
断を目的とするものに限る。)
(体外診断用医薬品を除く。)の指
定に関する事項を調査審議する。
一 抗菌性物質製剤
二 化学療法剤
三 抗悪性腫瘍剤
四 血液製剤
五 生物学的製剤
六 呼吸器官用薬
七 アレルギー用薬(外用剤を除
く。)
八 感覚器官用薬(炎症性疾患に対
するものに限る。)
九 放射性医薬品(第一号から第八
号までに掲げる医薬品の対象疾患に
対する診断を目的とするものに限
る。)
十 診断用薬(体外診断用医薬品を
除く。)(第一号から第八号までに
掲げる医薬品の対象疾患に対する診
断を目的とするものに限る。)
6 略
6
7 医療機器・体外診断薬部会は、
法第2条第5項の規定による高度管
理医療機器の指定に関する事項、法
第2条第6項の規定による管理医療
機器の指定に関する事項、法第2条
第7項の規定による一般医療機器の
指定に関する事項、法第2条第8項
の規定による特定保守管理医療機器
の指定に関する事項、法第2条第1
0項の規定による生物由来製品(医
療機器及び体外診断用医薬品に係る
ものに限る。)の指定及び同条第1
1項の規定による特定生物由来製品
7 医療機器・体外診断薬部会は、
法第2条第10項の規定による生物
由来製品(医療機器及び体外診断用
医薬品に係るものに限る。)の指定
及び同条第11項の規定による特定
生物由来製品(医療機器及び体外診
断用医薬品に係るものに限る。)の
指定に関する事項、法第23条の2
の5第11項の規定による医療機器
の承認に関する事項、法第23条の
2の5第12項の規定による条件付
き承認の際に付す条件に関する事
項、同第13項の規定による条件の
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略