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in vivo遺伝子治療に対する規制の検討(法の対象とする関連技術の範囲について) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27055.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第79回 7/27)《厚生労働省》 |
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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ概要
2.再生医療等の安全性及び科学的妥当性の確保
(1)再生医療等の科学的妥当性の確認
■ 再生医療等提供計画の様式や、認定再生医療等委員会に対して行う定期報告の様式を見直し、提供計画に科学的妥当性の評価方法を記載
事項として設けるとともに、定期報告における「科学的妥当性の評価」の欄には、当初の提供計画に記載した評価方法に沿って記載を求めるべき。
■ 上記内容をどのように認定再生医療等委員会が確認すべきかについては、質向上事業の成果に基づいて認定再生医療等委員会の審査に資するガ
イドラインを作成することで、認定再生医療等委員会において科学的妥当性を適切に評価できるような方策をとるべき。また、定期報告に記載する「科
学的妥当性の評価」については、認定再生医療等委員会が審査後に公表する議事概要に適切に記載するよう求めることとし、議事概要の記載をガイ
ドラインに例示することを検討すべき。ガイドラインの具体的な内容については、引き続き、質向上事業において検討を継続すべき。一方、科学的妥当性
に係る情報のレジストリへの登録の在り方については、再生医療実用化基盤整備促進事業において、引き続き検討すべき。
(2)再生医療等の安全性の担保・再生医療等を提供する医療機関や医師又は歯科医師の適正性の担保
<細胞の保管について>
■ 細胞の保管については、管理基準(案)を踏まえ、細胞の保管を行う機関における細胞の保管基準等について定めるべき。
<再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件について>
■ 再生医療等の提供体制の中には、再生医療等及び対象疾患・全身管理に関する関連学会の認定医等に相当する知識を有する者、生命倫理や
再生医療等安全性確保法に関する知識を有する者を含むことを明確化すべき。
<認定再生医療等委員会の変更について>
■ 再生医療等提供基準チェックリストや、質向上事業においてとりまとめを予定しているガイドライン等に、認定再生医療等委員会の変更に関するチェック
項目を追加し、認定再生医療等委員会が計画の審査を行う際に、不適の意見を述べた委員会での審議結果や委員会の変更に至った経緯を確認で
きるようにすべき。
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2.再生医療等の安全性及び科学的妥当性の確保
(1)再生医療等の科学的妥当性の確認
■ 再生医療等提供計画の様式や、認定再生医療等委員会に対して行う定期報告の様式を見直し、提供計画に科学的妥当性の評価方法を記載
事項として設けるとともに、定期報告における「科学的妥当性の評価」の欄には、当初の提供計画に記載した評価方法に沿って記載を求めるべき。
■ 上記内容をどのように認定再生医療等委員会が確認すべきかについては、質向上事業の成果に基づいて認定再生医療等委員会の審査に資するガ
イドラインを作成することで、認定再生医療等委員会において科学的妥当性を適切に評価できるような方策をとるべき。また、定期報告に記載する「科
学的妥当性の評価」については、認定再生医療等委員会が審査後に公表する議事概要に適切に記載するよう求めることとし、議事概要の記載をガイ
ドラインに例示することを検討すべき。ガイドラインの具体的な内容については、引き続き、質向上事業において検討を継続すべき。一方、科学的妥当性
に係る情報のレジストリへの登録の在り方については、再生医療実用化基盤整備促進事業において、引き続き検討すべき。
(2)再生医療等の安全性の担保・再生医療等を提供する医療機関や医師又は歯科医師の適正性の担保
<細胞の保管について>
■ 細胞の保管については、管理基準(案)を踏まえ、細胞の保管を行う機関における細胞の保管基準等について定めるべき。
<再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件について>
■ 再生医療等の提供体制の中には、再生医療等及び対象疾患・全身管理に関する関連学会の認定医等に相当する知識を有する者、生命倫理や
再生医療等安全性確保法に関する知識を有する者を含むことを明確化すべき。
<認定再生医療等委員会の変更について>
■ 再生医療等提供基準チェックリストや、質向上事業においてとりまとめを予定しているガイドライン等に、認定再生医療等委員会の変更に関するチェック
項目を追加し、認定再生医療等委員会が計画の審査を行う際に、不適の意見を述べた委員会での審議結果や委員会の変更に至った経緯を確認で
きるようにすべき。
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