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参考資料7 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月 31 日最終改正) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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研究機関は、ヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを
保管するものとする。
2 研究機関の長
⑴ 研究機関の長は、次の業務を行うものとする。
① 研究計画及びその変更の妥当性を確認し、その実施を了承する
こと。
② 研究の進行状況及び結果並びにヒト受精胚の取扱いの状況を把
握し、必要に応じ、研究責任者に対し留意事項、改善事項等に関し
て指示をすること。
③ ヒト受精胚の取扱いを監督すること。
④ 研究機関においてこの指針を周知徹底し、これを遵守させるこ
と。
⑤ 教育研修を実施すること。
⑵ 研究機関の長は、その属する研究機関において定められた規程によ
り、この指針に定める業務の全部又は一部を当該研究機関内の適当な
者に委任することができる。
⑶ 研究機関の長又は⑵の規定により研究機関の長の業務の全部又は一
部を委任された者は、研究責任者及び研究実施者を兼ねることはでき
ない。ただし、研究責任者又は研究実施者として関与する研究の実施
に当たり、⑴に規定する研究機関の長の業務の代行者が選任されてい
る場合には、この限りでない。
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる要
件を満たさなければならない。
① ヒト受精胚の取扱い及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用
いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
② ヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究及び当該研究に関
連するヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究
に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用
する。この場合において、「生殖補助医療研究」とあるのは、「遺
伝性又は先天性疾患研究」と読み替えるものとする。
⑶ 研究実施者は、ヒト又は動物の受精胚の取扱いに関する倫理的な
識見及び経験を有する者でなければならない。
4 研究機関の倫理審査委員会
⑴ 研究機関に、次に掲げる業務を行うための倫理審査委員会を設置
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