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参考資料7 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月 31 日最終改正) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ヒト受精胚が提供機関において保存されること。
② 研究が実施されることに同意した場合であっても随時これを撤
回できること。
③ 提供者からの撤回の内容に従った措置を講ずることが困難とな
る場合があるときは、その旨及びその理由
④ インフォームド・コンセントは、提供者の一方又は双方から申
出があった場合に、撤回できること。
第4
説明書等の交付等
インフォームド・コンセントに係る説明を実施するときは、提供者
の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるものとする。また、第
3の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書(以下この第4に
おいて「説明書等」という。
)を提供者に交付するものとする。ただし、
第1の⑶に基づき電磁的方法によるインフォームド・コンセントを受
けた場合は、説明書等の交付に代えて、提供者に対し、説明書等に記
載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとする。
この場合において、説明書等は提供者に交付されたものとみなす。
第5
インフォームド・コンセントの撤回
⑴ 提供者は、提供機関に対し、提供者の一方又は双方から撤回の申
出を行うことにより、インフォームド・コンセントを撤回すること
ができる。
⑵ 提供機関の長は、⑴の申出があった場合には、研究機関の長にそ
の旨を通知するものとする。
⑶ 提供者からヒト受精胚の提供を受けた研究機関の長は、⑵の通知
を受けたときは、提供を受けたヒト受精胚を廃棄するとともに、そ
の旨を文書により提供機関の長に通知するものとする。ただし、次
のいずれかの場合には、この限りでない。この場合、当該撤回の内
容に従った措置を講じない旨及びその理由について、提供者に説明
し、理解を得るよう努めなければならない。
① 当該ヒト受精胚の提供者を識別することができない状態となっ
ている場合
② 研究を継続することについて、研究機関の倫理審査委員会(他
の機関に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する場合にあっ
ては、当該機関の倫理審査委員会を含む。第6の⑴の倫理審査委員
会において同じ。
)の意見を尊重した上で研究機関の長が了承した
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② 研究が実施されることに同意した場合であっても随時これを撤
回できること。
③ 提供者からの撤回の内容に従った措置を講ずることが困難とな
る場合があるときは、その旨及びその理由
④ インフォームド・コンセントは、提供者の一方又は双方から申
出があった場合に、撤回できること。
第4
説明書等の交付等
インフォームド・コンセントに係る説明を実施するときは、提供者
の個人情報を保護するため適切な措置を講ずるものとする。また、第
3の説明書及び当該説明を実施したことを示す文書(以下この第4に
おいて「説明書等」という。
)を提供者に交付するものとする。ただし、
第1の⑶に基づき電磁的方法によるインフォームド・コンセントを受
けた場合は、説明書等の交付に代えて、提供者に対し、説明書等に記
載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとする。
この場合において、説明書等は提供者に交付されたものとみなす。
第5
インフォームド・コンセントの撤回
⑴ 提供者は、提供機関に対し、提供者の一方又は双方から撤回の申
出を行うことにより、インフォームド・コンセントを撤回すること
ができる。
⑵ 提供機関の長は、⑴の申出があった場合には、研究機関の長にそ
の旨を通知するものとする。
⑶ 提供者からヒト受精胚の提供を受けた研究機関の長は、⑵の通知
を受けたときは、提供を受けたヒト受精胚を廃棄するとともに、そ
の旨を文書により提供機関の長に通知するものとする。ただし、次
のいずれかの場合には、この限りでない。この場合、当該撤回の内
容に従った措置を講じない旨及びその理由について、提供者に説明
し、理解を得るよう努めなければならない。
① 当該ヒト受精胚の提供者を識別することができない状態となっ
ている場合
② 研究を継続することについて、研究機関の倫理審査委員会(他
の機関に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する場合にあっ
ては、当該機関の倫理審査委員会を含む。第6の⑴の倫理審査委員
会において同じ。
)の意見を尊重した上で研究機関の長が了承した
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