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参考資料7 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月 31 日最終改正) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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される者にヒト受精胚の提供を依頼しないこと。
⑶ 提供者によるヒト受精胚を滅失させることについての意思が事前
に確認されていること。
⑷ 提供者が提供するかどうか判断するために必要な時間的余裕を有
すること。
⑸ インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも 30 日間は、
当該ヒト受精胚を保存すること。
第3
インフォームド・コンセントに係る説明
インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び方法、
提供されるヒト受精胚の取扱い、個人情報の保護の方法その他必要な
事項について十分な理解が得られるよう、提供者に対し、次に掲げる
事項を記載した説明書を提示して、分かりやすく、これを行うものと
する。
⑴ 研究の目的、方法及び実施体制
⑵ ヒト受精胚が滅失することその他提供されるヒト受精胚の取扱い
⑶ 予想される研究の成果
⑷ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機関並びに
文部科学大臣及び厚生労働大臣により確認されていること。
⑸ 個人情報の保護の具体的な方法(第5章の第5の⑵に基づき講ず
る措置を含む。
)
⑹ 提供者が将来にわたり報酬を受けることがないこと。
⑺ ヒト受精胚について、遺伝子の解析が行われる可能性がある場合
には、その旨及び当該遺伝子の解析が特定の個人を識別するもので
はないこと。
⑻ 提供を受けたヒト受精胚に関する情報を提供者に開示しないこ
と。
⑼ 研究の成果が学会等で公開される可能性があること。
⑽ 研究から有用な成果が得られた場合には、その成果から特許権、
著作権その他の知的財産権又は経済的利益が生ずる可能性があるこ
と及びこれらが提供者に帰属しないこと。
⑾ ヒト受精胚を提供すること又はしないことの意思表示がヒト受精
胚の提供者に対して何らの利益又は不利益をもたらすものではない
こと。
⑿ インフォームド・コンセントの撤回に関する次に掲げる事項
① インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも 30 日間は
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⑶ 提供者によるヒト受精胚を滅失させることについての意思が事前
に確認されていること。
⑷ 提供者が提供するかどうか判断するために必要な時間的余裕を有
すること。
⑸ インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも 30 日間は、
当該ヒト受精胚を保存すること。
第3
インフォームド・コンセントに係る説明
インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び方法、
提供されるヒト受精胚の取扱い、個人情報の保護の方法その他必要な
事項について十分な理解が得られるよう、提供者に対し、次に掲げる
事項を記載した説明書を提示して、分かりやすく、これを行うものと
する。
⑴ 研究の目的、方法及び実施体制
⑵ ヒト受精胚が滅失することその他提供されるヒト受精胚の取扱い
⑶ 予想される研究の成果
⑷ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機関並びに
文部科学大臣及び厚生労働大臣により確認されていること。
⑸ 個人情報の保護の具体的な方法(第5章の第5の⑵に基づき講ず
る措置を含む。
)
⑹ 提供者が将来にわたり報酬を受けることがないこと。
⑺ ヒト受精胚について、遺伝子の解析が行われる可能性がある場合
には、その旨及び当該遺伝子の解析が特定の個人を識別するもので
はないこと。
⑻ 提供を受けたヒト受精胚に関する情報を提供者に開示しないこ
と。
⑼ 研究の成果が学会等で公開される可能性があること。
⑽ 研究から有用な成果が得られた場合には、その成果から特許権、
著作権その他の知的財産権又は経済的利益が生ずる可能性があるこ
と及びこれらが提供者に帰属しないこと。
⑾ ヒト受精胚を提供すること又はしないことの意思表示がヒト受精
胚の提供者に対して何らの利益又は不利益をもたらすものではない
こと。
⑿ インフォームド・コンセントの撤回に関する次に掲げる事項
① インフォームド・コンセントを受けた後少なくとも 30 日間は
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