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参考資料7 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月 31 日最終改正) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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⑸
研究に関する倫理及び研究の実施に必要な知識を維持向上させる
ための教育研修を当該研究に携わる者が受けることを確保するため
の措置が講じられていること。
⑹ ヒト受精胚の研究機関への提供は、研究に必要不可欠な数に限る
ものとすること。
2 提供機関の長
⑴ 提供機関の長は、次の業務を行うものとする。
① 研究計画について、インフォームド・コンセントに係る手続を
含め、提供機関の立場から、研究計画の妥当性を確認し、その実
施を了解すること。
② ヒト受精胚の提供に関する状況を把握し、必要に応じ、主治医
その他のヒト受精胚の提供に携わる者に対し指導及び監督を行う
こと。
③ 教育研修を実施すること。
⑵ 提供機関の長は、その属する提供機関において定められた規程に
より、この指針に定める業務の全部又は一部を当該提供機関内の適
当な者に委任することができる。
3 提供機関の倫理審査委員会
第1の4(⑴の②を除く。)の規定は、提供機関の倫理審査委員会
について準用する。この場合において、第1の4中「研究機関」とあ
るのは、「提供機関」と読み替えるものとする。
第3
研究機関と提供機関が同一である場合の要件
研究機関と提供機関が同一である場合には、当該機関の長、研究責
任者及び研究実施者は、提供者の主治医を兼ねてはならない。
第5章
第1
1
研究の手続
研究計画の実施
研究機関の長の了承
⑴ 研究責任者は、研究の実施に当たり、研究計画書を作成し、研究
機関の長に研究計画の実施について了承を求めるものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の了承を求められた研究計画の実施の妥当性
について研究機関の倫理審査委員会の意見を求めるとともに、当該
意見を尊重し、研究計画のこの指針に対する適合性を確認するもの
とする。
⑶ 研究機関の長は、⑵によりこの指針に対する適合性を確認した研
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研究に関する倫理及び研究の実施に必要な知識を維持向上させる
ための教育研修を当該研究に携わる者が受けることを確保するため
の措置が講じられていること。
⑹ ヒト受精胚の研究機関への提供は、研究に必要不可欠な数に限る
ものとすること。
2 提供機関の長
⑴ 提供機関の長は、次の業務を行うものとする。
① 研究計画について、インフォームド・コンセントに係る手続を
含め、提供機関の立場から、研究計画の妥当性を確認し、その実
施を了解すること。
② ヒト受精胚の提供に関する状況を把握し、必要に応じ、主治医
その他のヒト受精胚の提供に携わる者に対し指導及び監督を行う
こと。
③ 教育研修を実施すること。
⑵ 提供機関の長は、その属する提供機関において定められた規程に
より、この指針に定める業務の全部又は一部を当該提供機関内の適
当な者に委任することができる。
3 提供機関の倫理審査委員会
第1の4(⑴の②を除く。)の規定は、提供機関の倫理審査委員会
について準用する。この場合において、第1の4中「研究機関」とあ
るのは、「提供機関」と読み替えるものとする。
第3
研究機関と提供機関が同一である場合の要件
研究機関と提供機関が同一である場合には、当該機関の長、研究責
任者及び研究実施者は、提供者の主治医を兼ねてはならない。
第5章
第1
1
研究の手続
研究計画の実施
研究機関の長の了承
⑴ 研究責任者は、研究の実施に当たり、研究計画書を作成し、研究
機関の長に研究計画の実施について了承を求めるものとする。
⑵ 研究機関の長は、⑴の了承を求められた研究計画の実施の妥当性
について研究機関の倫理審査委員会の意見を求めるとともに、当該
意見を尊重し、研究計画のこの指針に対する適合性を確認するもの
とする。
⑶ 研究機関の長は、⑵によりこの指針に対する適合性を確認した研
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