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参考資料7 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月 31 日最終改正) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第2章第4
ヒト受精胚
第2章第5
研究機関は、研究を終了
し、又は第2のヒト受精
胚の取扱期間を経過し
たときは、直ちにヒト受
精胚を廃棄するものと
する。
第3章第3の⑴
目的、方法及び
第3章第3の⑺
ヒト受精胚
第3章第3の⑻
ヒト受精胚
第3章第5の⑶
提供を受けたヒト受精
胚
第4章第1の1 ヒト受精胚
の⑴の①、②及
び③並びに⑶並
びに2の⑴の②
16
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞
研究機関は、研究を終
了し、又は第2のヒト
受精胚の取扱期間を経
過したときは、直ちに
ヒト受精胚を廃棄する
ものとする。また、研究
を終了したときは、直
ちに研究に用いたヒト
受精胚から作成したヒ
トES細胞(当該ヒト
ES細胞が分化するこ
とにより、その性質を
有しなくなった細胞を
含む。
)を廃棄するもの
とする。
目的及び方法(ヒトE
S細胞の作成の目的及
び方法を含む。
)並びに
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞
提供を受けたヒト受精
胚及び作成したヒトE
S細胞(当該ヒトES
細胞が分化することに
より、その性質を有し
なくなった細胞を含
む。
)
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚
第2章第5
研究機関は、研究を終了
し、又は第2のヒト受精
胚の取扱期間を経過し
たときは、直ちにヒト受
精胚を廃棄するものと
する。
第3章第3の⑴
目的、方法及び
第3章第3の⑺
ヒト受精胚
第3章第3の⑻
ヒト受精胚
第3章第5の⑶
提供を受けたヒト受精
胚
第4章第1の1 ヒト受精胚
の⑴の①、②及
び③並びに⑶並
びに2の⑴の②
16
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞
研究機関は、研究を終
了し、又は第2のヒト
受精胚の取扱期間を経
過したときは、直ちに
ヒト受精胚を廃棄する
ものとする。また、研究
を終了したときは、直
ちに研究に用いたヒト
受精胚から作成したヒ
トES細胞(当該ヒト
ES細胞が分化するこ
とにより、その性質を
有しなくなった細胞を
含む。
)を廃棄するもの
とする。
目的及び方法(ヒトE
S細胞の作成の目的及
び方法を含む。
)並びに
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞
提供を受けたヒト受精
胚及び作成したヒトE
S細胞(当該ヒトES
細胞が分化することに
より、その性質を有し
なくなった細胞を含
む。
)
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞