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参考資料8 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日改正) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第一章
人クローン胚の取扱い(第六条―第十一条)
総則(第一条―第五条)
特定胚の取扱いに関する指針
第二章
動物性集合胚の取扱い(第十二条―第十六条)
目次
第三章
ヒト胚核移植胚の取扱い(第十七条―第二十一条)
総則
第四章
附則
第一章
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)に定めるもののほ
(定義)
第一条
胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないも
動物クローン胚
動物の体細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生
自己複製能力を維持しているもの又はそれに類する能力を有することが推定されるものをいう。
ののうち、多能性(内胚葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分化する性質をいう。)を有し、かつ、
ES細胞
か、この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
二
-1-
人クローン胚の取扱い(第六条―第十一条)
総則(第一条―第五条)
特定胚の取扱いに関する指針
第二章
動物性集合胚の取扱い(第十二条―第十六条)
目次
第三章
ヒト胚核移植胚の取扱い(第十七条―第二十一条)
総則
第四章
附則
第一章
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)に定めるもののほ
(定義)
第一条
胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないも
動物クローン胚
動物の体細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生
自己複製能力を維持しているもの又はそれに類する能力を有することが推定されるものをいう。
ののうち、多能性(内胚葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分化する性質をいう。)を有し、かつ、
ES細胞
か、この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
二
-1-