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参考資料8 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日改正) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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3
十三
同意を得た後少なくとも三十日間は未受精卵等を人クローン胚作成者に移送しないこと並び
に同意の撤回が可能であること及びその方法
提供者等は、未受精卵等が保存されている間は、第一項の同意を撤回することができるものとす
る。
(体細胞の提供者等の同意)
前条の規定は、体細胞の提供者等の同意について準用する。この場合において、前条中「未
前項の規定により読み替えて準用する前条第二項各号に掲げるもののほか、人クローン胚作成者
とする。
「説明を行うものとする」とあるのは「説明を行うことを確認するものとする」と読み替えるもの
限りでない。」と、「提供者等に対し」とあるのは「当該体細胞提供機関が提供者等に対し」と、
掲げる体細胞であって、当該体細胞の提供者に係る情報がないものの提供を受ける場合には、この
と、「確認するものとする。」とあるのは「確認するものとする。ただし、第六条第六項第二号に
受精卵等」とあるのは「体細胞」と、「未受精卵等提供医療機関」とあるのは「体細胞提供機関」
第八条
2
は、体細胞提供機関が体細胞の提供者等の同意を得る場合には、あらかじめ、当該体細胞提供機関
ES細胞が提供者と同一の遺伝情報を有するとともに、内胚葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分
が提供者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付し、説明を行うことを確認するものとする。
一
-8-
十三
同意を得た後少なくとも三十日間は未受精卵等を人クローン胚作成者に移送しないこと並び
に同意の撤回が可能であること及びその方法
提供者等は、未受精卵等が保存されている間は、第一項の同意を撤回することができるものとす
る。
(体細胞の提供者等の同意)
前条の規定は、体細胞の提供者等の同意について準用する。この場合において、前条中「未
前項の規定により読み替えて準用する前条第二項各号に掲げるもののほか、人クローン胚作成者
とする。
「説明を行うものとする」とあるのは「説明を行うことを確認するものとする」と読み替えるもの
限りでない。」と、「提供者等に対し」とあるのは「当該体細胞提供機関が提供者等に対し」と、
掲げる体細胞であって、当該体細胞の提供者に係る情報がないものの提供を受ける場合には、この
と、「確認するものとする。」とあるのは「確認するものとする。ただし、第六条第六項第二号に
受精卵等」とあるのは「体細胞」と、「未受精卵等提供医療機関」とあるのは「体細胞提供機関」
第八条
2
は、体細胞提供機関が体細胞の提供者等の同意を得る場合には、あらかじめ、当該体細胞提供機関
ES細胞が提供者と同一の遺伝情報を有するとともに、内胚葉、中胚葉及び外胚葉の細胞に分
が提供者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付し、説明を行うことを確認するものとする。
一
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