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参考資料8 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日改正) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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又は第二号に掲げる体細胞を用いて人クローン胚を作成し、当該人クローン胚からヒトのES細
胞を作成した実績を有すること。
人クローン胚は、人又は動物の胎内に移植することのできる設備を有する建物内において作成し
てはならないものとする。
人クローン胚の作成に用いることのできる未受精卵等は、当分の間、次の各号のいずれかに掲げ
るものであって、当該未受精卵等を廃棄することについての提供者の意思が確認されているものに
生殖補助医療に用いる目的で作成された一の細胞であるヒト受精胚であって、生殖補助医療に
もの又は生殖補助医療に用いたもののうち受精しなかったもの
生殖補助医療に用いる目的で採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる予定がない
る予定がないものに限る。)
殖補助医療(生殖を補助することを目的とした医療をいう。以下この項において同じ。)に用い
疾患の治療のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された未受精卵(提供者の生
限るものとする。
一
二
三
用いる予定がないもののうち、前核(受精の直後のヒト受精胚に存在する精子又は未受精卵に由
来する核であって、これらが融合する前のものをいう。)を三個以上有する、又は有していたも
の
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又は第二号に掲げる体細胞を用いて人クローン胚を作成し、当該人クローン胚からヒトのES細
胞を作成した実績を有すること。
人クローン胚は、人又は動物の胎内に移植することのできる設備を有する建物内において作成し
てはならないものとする。
人クローン胚の作成に用いることのできる未受精卵等は、当分の間、次の各号のいずれかに掲げ
るものであって、当該未受精卵等を廃棄することについての提供者の意思が確認されているものに
生殖補助医療に用いる目的で作成された一の細胞であるヒト受精胚であって、生殖補助医療に
もの又は生殖補助医療に用いたもののうち受精しなかったもの
生殖補助医療に用いる目的で採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる予定がない
る予定がないものに限る。)
殖補助医療(生殖を補助することを目的とした医療をいう。以下この項において同じ。)に用い
疾患の治療のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された未受精卵(提供者の生
限るものとする。
一
二
三
用いる予定がないもののうち、前核(受精の直後のヒト受精胚に存在する精子又は未受精卵に由
来する核であって、これらが融合する前のものをいう。)を三個以上有する、又は有していたも
の
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