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参考資料8 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日改正) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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三
四
五
六
利用機関をいう。)
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立
行政法人をいう。)
特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設
立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適
用を受けるものをいう。)
認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人を
いう。)
ヒト胚核移植胚の取扱い
一般社団法人又は一般財団法人
第四章
ヒト胚核移植胚の作成は、ヒト胚核移植胚を用いない研究によっては得ることができない
(ヒト胚核移植胚の作成の要件)
第十七条
科学的知見が得られる場合に限り、行うことができるものとする。
2 ヒト胚核移植胚の作成の目的は、ミトコンドリアの機能の障害に起因する疾病に関する基礎的研究
に限るものとする。
3 ヒト胚核移植胚を作成しようとする者(以下「ヒト胚核移植胚作成者」という。)は、ヒト胚核移
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四
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六
利用機関をいう。)
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立
行政法人をいう。)
特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設
立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適
用を受けるものをいう。)
認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人を
いう。)
ヒト胚核移植胚の取扱い
一般社団法人又は一般財団法人
第四章
ヒト胚核移植胚の作成は、ヒト胚核移植胚を用いない研究によっては得ることができない
(ヒト胚核移植胚の作成の要件)
第十七条
科学的知見が得られる場合に限り、行うことができるものとする。
2 ヒト胚核移植胚の作成の目的は、ミトコンドリアの機能の障害に起因する疾病に関する基礎的研究
に限るものとする。
3 ヒト胚核移植胚を作成しようとする者(以下「ヒト胚核移植胚作成者」という。)は、ヒト胚核移
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