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参考資料8 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日改正) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
提供者

特定胚の作成に用いるヒト受精胚の提供を受け、特定胚を作成しようとする者

特定胚の作成に必要な細胞の提供者をいう。


提供医療機関

療機関をいう。
体細胞提供機関

倫理審査委員会

特定胚の作成に用いるヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受

特定胚の取扱いが、この指針の規定に適合しているかどうかについて、倫理

を受け、特定胚を作成しようとする者に当該体細胞を移送する機関をいう。

特定胚の作成に用いるヒトの体細胞(以下単に「体細胞」という。)の提供

精卵等」という。)の提供を受け、特定胚を作成しようとする者に当該未受精卵等を移送する医

未受精卵等提供医療機関

に当該ヒト受精胚を移送する医療機関をいう。









的観点及び科学的観点から調査審議を行うとともに、当該特定胚の取扱いの進捗状況及び結果に

ついて、当該特定胚の取扱いを行う者から報告を受け、当該特定胚の取扱いを行う者に意見を述
べる組織をいう。

特定胚のうち作成することができる胚の種類は、当分の間、人クローン胚、動物性集合胚(

(作成できる胚の種類の限定)
第二条

一以上の動物胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚に限る。以

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