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参考資料8 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日改正) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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動物性集合胚作成者は、動物性集合胚の作成にヒトの細胞を用いることについて、その提
一
提供者が同意をしないことを理由として、不利益な取扱いをしないこと。
動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、提供者に対し、次に
提供者が同意をするかどうかを判断するために必要な時間的余裕を有すること。
と。
提供者の意向を尊重するとともに、提供者の立場に立って公正かつ適切に次項の説明を行うこ
三
二
動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得るに当たり、次に掲げる事項に配慮するものとする。
供者から書面により同意を得るものとする。
第十三条
2
3
六
五
四
三
二
一
提供者が同意を撤回することができること。
提供者が同意をしないことによって不利益な取扱いを受けないこと。
提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。
提供者の個人情報の保護の方法
動物性集合胚の作成後の取扱い
提供を受ける細胞の取扱い
動物性集合胚の作成の目的及び方法
掲げる事項を記載した書面を交付し、その内容について説明を行うものとする。
七
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一
提供者が同意をしないことを理由として、不利益な取扱いをしないこと。
動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、提供者に対し、次に
提供者が同意をするかどうかを判断するために必要な時間的余裕を有すること。
と。
提供者の意向を尊重するとともに、提供者の立場に立って公正かつ適切に次項の説明を行うこ
三
二
動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得るに当たり、次に掲げる事項に配慮するものとする。
供者から書面により同意を得るものとする。
第十三条
2
3
六
五
四
三
二
一
提供者が同意を撤回することができること。
提供者が同意をしないことによって不利益な取扱いを受けないこと。
提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。
提供者の個人情報の保護の方法
動物性集合胚の作成後の取扱い
提供を受ける細胞の取扱い
動物性集合胚の作成の目的及び方法
掲げる事項を記載した書面を交付し、その内容について説明を行うものとする。
七
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