よむ、つかう、まなぶ。
参考資料8 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日改正) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
提供者は、第一項の同意を撤回することができるものとする。
動物性集合胚の譲受は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、行うことができる
(動物性集合胚の譲受の要件)
第十四条
譲り受けようとする動物性集合胚がこの指針の規定に適合して作成されたものであること。
ものとする。
一
動物性集合胚を譲り受けようとする者が動物性集合胚を取り扱う研究を行うに足りる技術的能
動物性集合胚の譲受が輸送費その他必要な経費を除き、無償で行われること。
力を有すること。
二
三
作成後又は譲受後の動物性集合胚は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、取り扱うこと
(作成後又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの要件)
第十五条
一
第十二条第一号に規定する要件を満たしていること。
動物性集合胚を人の胎内に移植しないこと。
ができるものとする。
二
動物性集合胚を用いてヒトの生殖細胞を作成した場合には、当該生殖細胞と他の生殖細胞とを
動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合には、当該動物性集合胚から交雑個体又は交雑個体
受精させないこと。
三
四
- 13 -
提供者は、第一項の同意を撤回することができるものとする。
動物性集合胚の譲受は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、行うことができる
(動物性集合胚の譲受の要件)
第十四条
譲り受けようとする動物性集合胚がこの指針の規定に適合して作成されたものであること。
ものとする。
一
動物性集合胚を譲り受けようとする者が動物性集合胚を取り扱う研究を行うに足りる技術的能
動物性集合胚の譲受が輸送費その他必要な経費を除き、無償で行われること。
力を有すること。
二
三
作成後又は譲受後の動物性集合胚は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、取り扱うこと
(作成後又は譲受後の動物性集合胚の取扱いの要件)
第十五条
一
第十二条第一号に規定する要件を満たしていること。
動物性集合胚を人の胎内に移植しないこと。
ができるものとする。
二
動物性集合胚を用いてヒトの生殖細胞を作成した場合には、当該生殖細胞と他の生殖細胞とを
動物性集合胚を動物の胎内に移植した場合には、当該動物性集合胚から交雑個体又は交雑個体
受精させないこと。
三
四
- 13 -