よむ、つかう、まなぶ。
【資料2 別紙1】(1)都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27240.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第25回 8/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
資料2(別紙1-4)
B3
ID
事業所 調査票
都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、
地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業
「令和 3 年度介護報酬改定等に関する(看護)小規模多機能型居宅介護事業所の実態調査」
~ (看護)小規模多機能型居宅介護における令和 3 年度介護報酬改定の影響等に関する実態調査 ~
※本調査票は、調査項目をご確認いただくための資料です。設問順序等は Web アンケートと異なります。
ご回答方法
・本アンケート調査は、できる限り Web でのご回答をお願いします。
※選択式の形で簡単に入力していただけるようになっております。
下記の URL あるいは QR コードから、回答ページにアクセスいただきまして、ご回答をお願いいたします。
https://questant.jp/q/OIFF8N1B
・回答期限:10 月末日まで(予定)
・問合せ先:お問合せコールセンター XXXX-XX-XXXX 9:00~17:00(平日)
令和元年又は令和2年地方分権提案を踏まえて、令和3年度介護報酬改定においては、下記の改定等(※)を
実施しました。本調査は、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年 12 月 23 日)の今後の課題にお
いて、「都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保されるよう、今回の改定における措置
を検証しつつ、人材確保を含め、地域の実情に応じた必要な方策を引き続き検討すべきである。」とされたことを踏まえ、当
該改定等によるサービスの提供内容及び職員の働き方の変化等を含む施行後の状況を適切に把握し、地域の実情に応
じた必要な方策の検討に資する基礎資料を得ることを目的としています。
※ 改定等の内容は次のとおり。
① (看護)小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、市町村が認
めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととした(令和3年4月施行)。
② 小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、厚生労働省
令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直した
(令和3年8月 26 日施行)。
-12-
B3
ID
事業所 調査票
都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、
地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業
「令和 3 年度介護報酬改定等に関する(看護)小規模多機能型居宅介護事業所の実態調査」
~ (看護)小規模多機能型居宅介護における令和 3 年度介護報酬改定の影響等に関する実態調査 ~
※本調査票は、調査項目をご確認いただくための資料です。設問順序等は Web アンケートと異なります。
ご回答方法
・本アンケート調査は、できる限り Web でのご回答をお願いします。
※選択式の形で簡単に入力していただけるようになっております。
下記の URL あるいは QR コードから、回答ページにアクセスいただきまして、ご回答をお願いいたします。
https://questant.jp/q/OIFF8N1B
・回答期限:10 月末日まで(予定)
・問合せ先:お問合せコールセンター XXXX-XX-XXXX 9:00~17:00(平日)
令和元年又は令和2年地方分権提案を踏まえて、令和3年度介護報酬改定においては、下記の改定等(※)を
実施しました。本調査は、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年 12 月 23 日)の今後の課題にお
いて、「都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保されるよう、今回の改定における措置
を検証しつつ、人材確保を含め、地域の実情に応じた必要な方策を引き続き検討すべきである。」とされたことを踏まえ、当
該改定等によるサービスの提供内容及び職員の働き方の変化等を含む施行後の状況を適切に把握し、地域の実情に応
じた必要な方策の検討に資する基礎資料を得ることを目的としています。
※ 改定等の内容は次のとおり。
① (看護)小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、市町村が認
めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととした(令和3年4月施行)。
② 小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、厚生労働省
令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直した
(令和3年8月 26 日施行)。
-12-