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資料2 倫理指針見直しの各論点について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》
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【考え方案】


既存試料・情報である場合においては、事前に知らせる手段がないことも想定されるため、引き続き
の例示として「ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載等」を示
すこととしてはどうか。

○ 簡略化規定における広報のあり方についても上記と同様の考え方としてはどうか。


研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項(第8の6)として、
研究(又は第三者提供)の開始予定日を追加することとしてはどうか。



第8の7の規定におけるオプトアウトが想定される場合(第 7(1)研究計画書の記載事項㉔を記載
する場合)には、同意取得時の説明事項(第8の5)に、新たな研究又は提供先の情報の確認方法(例
えば、電子メールや文書による通知、ホームページの URL、電話番号等)を追加してはどうか。



研究機関の長の責務として、掲載場所に関するルールの策定や HP 上での周知等の環境整備義務を負
わせることとしてはどうか。

[参考]指針
第7⑴


研究対象者から取得された試料・情報について、研究対象者等から同意を受ける時点では特定され
ない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性がある場合には、そ
の旨と同意を受ける時点において想定される内容

第8の5


研究対象者から取得された試料・情報について、研究対象者等から同意を受ける時点では特定され
ない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性がある場合には、そ
の旨と同意を受ける時点において想定される内容

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