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資料2 倫理指針見直しの各論点について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》 |
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●
個人情報でない仮名加工情報については、匿名加工情報とは加工の程度及び個情法上の取扱いが異な
る(第三者提供の可否等)が異なることから、同様に考えるべきではないのではないか。
●
また、新たに仮名加工情報を作成する場合、現行指針においては、公衆衛生例外などの個情法上の例
外規定に該当しない限り、ICを取得しなければならないが、年数の経過した過去の患者からICを
取得することは困難であるとの指摘がある。
●
仮名加工情報の利活用推進と研究対象者保護の観点からの見直しが必要ではないか。
前回の合同会議(6月2日)を踏まえた委員からのご意見
●
個情法上は同意不要とされているものについて、指針上、倫理審査だけではなく同意手続も必要とす
ることが妥当かについて検討が必要ではないか。合わせて匿名加工情報の取扱いについても見直す必
要があるのではないか。
●
匿名加工情報と仮名加工情報で、法律上の取扱いが異なる(第三者提供の可否など)点も考慮に入れ
るべきではないか。
●
「同意取得が困難な場合」という要件の解釈が曖昧であるため、明確にすべきではないか。
●
そもそも仮名加工情報の IC手続について、「既に作成されていたか否か」で分けて規定する必要が
あるのか。
【考え方案】
〇
仮名加工情報については、個人情報であるか否かにかかわらず、既に作成されている場合に限りIC
手続を不要としているが、新たに作成する場合のIC手続は同意取得が困難な場合にはオプトアウト
も可としてはどうか。
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個人情報でない仮名加工情報については、匿名加工情報とは加工の程度及び個情法上の取扱いが異な
る(第三者提供の可否等)が異なることから、同様に考えるべきではないのではないか。
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また、新たに仮名加工情報を作成する場合、現行指針においては、公衆衛生例外などの個情法上の例
外規定に該当しない限り、ICを取得しなければならないが、年数の経過した過去の患者からICを
取得することは困難であるとの指摘がある。
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仮名加工情報の利活用推進と研究対象者保護の観点からの見直しが必要ではないか。
前回の合同会議(6月2日)を踏まえた委員からのご意見
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個情法上は同意不要とされているものについて、指針上、倫理審査だけではなく同意手続も必要とす
ることが妥当かについて検討が必要ではないか。合わせて匿名加工情報の取扱いについても見直す必
要があるのではないか。
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匿名加工情報と仮名加工情報で、法律上の取扱いが異なる(第三者提供の可否など)点も考慮に入れ
るべきではないか。
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「同意取得が困難な場合」という要件の解釈が曖昧であるため、明確にすべきではないか。
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そもそも仮名加工情報の IC手続について、「既に作成されていたか否か」で分けて規定する必要が
あるのか。
【考え方案】
〇
仮名加工情報については、個人情報であるか否かにかかわらず、既に作成されている場合に限りIC
手続を不要としているが、新たに作成する場合のIC手続は同意取得が困難な場合にはオプトアウト
も可としてはどうか。
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