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資料2 倫理指針見直しの各論点について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》
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(5)適切な同意の定義
<現行指針における取扱い>


「適切な同意」については、下記のとおり定義されている。
指針第2(23) 適切な同意
試料・情報の取得及び利用(提供を含む。)に関する研究対象者等の同意であって、研究対象者
等がその同意について判断するために必要な事項が合理的かつ適切な方法によって明示された上
でなされたものであり、試料・情報のうち個人情報等について、個人情報保護法における本人の同
意をいう。



学術例外などの例外規定が適用され、オプトアウトが認められている場合であっても、オプトアウト
によらず、適切な同意を取得する際に明示すべき事項については、オプトアウトの際に通知等を行う
べき事項と平仄を合わせるため、
「研究対象者等に6①、②及び⑥から⑨までの事項を通知した上で」
等と規定している(第8の1⑵ア(ウ)、イ(ウ)、⑶ア(ウ))。

<論点>
● 「適切な同意」の定義については、分かりづらいとの指摘があったことから、定義を見直す必要はな
いか。


個情法上の同意と指針上の同意の齟齬があり、個情法における「本人の同意」に該当しても、指針で
の適用が許容できない同意(黙示の同意等)があり、定義を見直す必要があるのではないか。

前回の合同会議(6月2日)を踏まえた委員からのご意見


「適切な同意」に関し、以下の点について、整理が必要ではないか。
・「研究対象者等に6①、②及び⑥から⑨までの事項を通知した上で」と入っているものと入ってい
ないもので運用がどのように異なるのか。
・「研究対象者等に6①、②及び⑥から⑨までの事項を通知した上で」と入っていない場合、6①、
②及び⑥から⑨までの事項についてはどのように取り扱われるのか。

【考え方案】


適切な同意の定義を変えることとしてはどうか(例:個情法上の同意を「満たす」とする)。



オプトアウトを認めていない場合については、研究内容によって適切な同意を取得する際に明示すべ
き事項が異なるため、研究ごとに明示すべき事項についても倫理審査委員会の審査を受ける必要があ
ることをガイダンスにおいて解説することとしてはどうか。

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