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○答申について 総-11別紙1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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別紙1 医科診療報酬点数表
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
第1節~第4節 (略)
第5節 看護職員処遇改善評価料
第2章~第4章 (略)
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3
節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2~8 (略)
第1節・第2節 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300~A305 (略)
A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき)
2,070点
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
改
正
前
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
第1節~第4節 (略)
(新設)
第2章~第4章 (略)
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
4節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3
節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2~8 (略)
第1節・第2節 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300~A305 (略)
A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき)
2,070点
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
第1節~第4節 (略)
第5節 看護職員処遇改善評価料
第2章~第4章 (略)
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3
節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2~8 (略)
第1節・第2節 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300~A305 (略)
A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき)
2,070点
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
改
正
前
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
第1節~第4節 (略)
(新設)
第2章~第4章 (略)
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
4節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3
節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2~8 (略)
第1節・第2節 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300~A305 (略)
A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき)
2,070点
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加