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○答申について 総-11別紙1 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加
算1、データ提出加算、入退院支援加算(1の
イ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、
排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算並
びに第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料を
除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入
院医療管理料2に含まれるものとする。
10 診療に係る費用(注2から注7までに規定す
る加算、当該患者に対して行った第2章第2部
第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第
4節特定保険医療材料料、第5部投薬、第6部
注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線
治療及び第13部第2節病理診断・判断料の費用
、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算
、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療
加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(
者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療
加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別
加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、
患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加
じよくそう
とう
算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛
管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算1、デ
ータ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3
に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立
支援加算及び地域医療体制確保加算並びに第5
節に掲げる看護職員処遇改善評価料を除く。)
は、小児入院医療管理料3及び小児入院医療管
理料4に含まれるものとする。
11 診療に係る費用(注2から注7までに規定す
る加算、当該患者に対して行った第2章第2部
第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第
とう
ア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業
務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加
算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体
制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確
保加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及
び小児入院医療管理料2に含まれるものとする
。
10 診療に係る費用(注2から注7までに規定す
る加算並びに当該患者に対して行った第2章第
2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料
、第4節特定保険医療材料料、第5部投薬、第
6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放
射線治療及び第13部第2節病理診断・判断料の
費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院
診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急
入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超
重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)
入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養
環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管
じよくそう
理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、
とう
術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加
算1、データ提出加算、入退院支援加算(1の
イ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、
排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を
除く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入
院医療管理料4に含まれるものとする。
11 診療に係る費用(注2から注7までに規定す
る加算並びに当該患者に対して行った第2章第
2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料
術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加
算1、データ提出加算、入退院支援加算(1の
イ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、
排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算並
びに第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料を
除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入
院医療管理料2に含まれるものとする。
10 診療に係る費用(注2から注7までに規定す
る加算、当該患者に対して行った第2章第2部
第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第
4節特定保険医療材料料、第5部投薬、第6部
注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線
治療及び第13部第2節病理診断・判断料の費用
、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算
、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療
加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(
者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療
加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別
加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、
患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加
じよくそう
とう
算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛
管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算1、デ
ータ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3
に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立
支援加算及び地域医療体制確保加算並びに第5
節に掲げる看護職員処遇改善評価料を除く。)
は、小児入院医療管理料3及び小児入院医療管
理料4に含まれるものとする。
11 診療に係る費用(注2から注7までに規定す
る加算、当該患者に対して行った第2章第2部
第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第
とう
ア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業
務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加
算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体
制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確
保加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及
び小児入院医療管理料2に含まれるものとする
。
10 診療に係る費用(注2から注7までに規定す
る加算並びに当該患者に対して行った第2章第
2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料
、第4節特定保険医療材料料、第5部投薬、第
6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放
射線治療及び第13部第2節病理診断・判断料の
費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院
診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急
入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超
重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)
入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養
環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管
じよくそう
理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、
とう
術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加
算1、データ提出加算、入退院支援加算(1の
イ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、
排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を
除く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入
院医療管理料4に含まれるものとする。
11 診療に係る費用(注2から注7までに規定す
る加算並びに当該患者に対して行った第2章第
2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料