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○答申について 総-11別紙1 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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。)、第2章第2部在宅医療、区分番号H00
4に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に
掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹
かん
膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険
医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓
かん
又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係る
ものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並び
に除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域
包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療
管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包
括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入
院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域
包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医
療管理料4に含まれるものとする。
7~12 (略)
A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助
体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療
加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加
算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算
(1のロ及び2のロに限る。)、認知症ケア加
算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護
職員処遇改善評価料並びに除外薬剤・注射薬の
費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料に含ま
かん
番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J4
00に掲げる特定保険医療材料(区分番号J0
38に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に
かん
掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部
手術、第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費
用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、
地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア
病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2
、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入
院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及
び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるも
のとする。
7~12 (略)
A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助
体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療
加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加
算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算
(1のロ及び2のロに限る。)、認知症ケア加
算並びに排尿自立支援加算並びに除外薬剤・注
射薬の費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料
に含まれるものとする。
4に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に
掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹
かん
膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険
医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓
かん
又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係る
ものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並び
に除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域
包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療
管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包
括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入
院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域
包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医
療管理料4に含まれるものとする。
7~12 (略)
A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助
体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療
加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加
算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算
(1のロ及び2のロに限る。)、認知症ケア加
算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護
職員処遇改善評価料並びに除外薬剤・注射薬の
費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料に含ま
かん
番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J4
00に掲げる特定保険医療材料(区分番号J0
38に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に
かん
掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部
手術、第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費
用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、
地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア
病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2
、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入
院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及
び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるも
のとする。
7~12 (略)
A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助
体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療
加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加
算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向
上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算
(1のロ及び2のロに限る。)、認知症ケア加
算並びに排尿自立支援加算並びに除外薬剤・注
射薬の費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料
に含まれるものとする。