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○答申について 総-11別紙1 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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A500 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
1 看護職員処遇改善評価料1
1点
2 看護職員処遇改善評価料2
2点
3 看護職員処遇改善評価料3
3点
↓
145 看護職員処遇改善評価料145
145点
146 看護職員処遇改善評価料146
150点
147 看護職員処遇改善評価料147
160点
↓
165 看護職員処遇改善評価料165
340点
注 看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者であって、第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第
3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基
本料を算定しているものについて、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
第2章~第4章 (略)
第2章~第4章 (略)
1 看護職員処遇改善評価料1
1点
2 看護職員処遇改善評価料2
2点
3 看護職員処遇改善評価料3
3点
↓
145 看護職員処遇改善評価料145
145点
146 看護職員処遇改善評価料146
150点
147 看護職員処遇改善評価料147
160点
↓
165 看護職員処遇改善評価料165
340点
注 看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者であって、第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第
3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基
本料を算定しているものについて、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
第2章~第4章 (略)
第2章~第4章 (略)