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○答申について 総-11別紙1 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作
業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安
全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提
出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、
認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排
尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇
改善評価料、区分番号J038に掲げる人工腎
かん
臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区
分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区
分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。
)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
に含まれるものとする。
第4節 短期滞在手術等基本料
区分
A400 短期滞在手術等基本料
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲
げるもの(第1章第2部第5節看護職員処遇改
善評価料、当該患者に対して行った第2章第2
部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、
第4節特定保険医療材料料、区分番号J038
に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤
料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとす
る。
第5節 看護職員処遇改善評価料
区分
定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作
業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安
全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提
出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、
認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿
自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工
かん
腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区
分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区
分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。
)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
に含まれるものとする。
第4節 短期滞在手術等基本料
区分
A400 短期滞在手術等基本料
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲
げるもの(当該患者に対して行った第2章第2
部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、
第4節特定保険医療材料料、区分番号J038
に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤
料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとす
る。
(新設)
業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安
全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提
出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、
認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排
尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇
改善評価料、区分番号J038に掲げる人工腎
かん
臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区
分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区
分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。
)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
に含まれるものとする。
第4節 短期滞在手術等基本料
区分
A400 短期滞在手術等基本料
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲
げるもの(第1章第2部第5節看護職員処遇改
善評価料、当該患者に対して行った第2章第2
部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、
第4節特定保険医療材料料、区分番号J038
に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤
料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとす
る。
第5節 看護職員処遇改善評価料
区分
定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作
業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安
全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提
出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、
認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿
自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工
かん
腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区
分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区
分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。
)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
に含まれるものとする。
第4節 短期滞在手術等基本料
区分
A400 短期滞在手術等基本料
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲
げるもの(当該患者に対して行った第2章第2
部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、
第4節特定保険医療材料料、区分番号J038
に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤
料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとす
る。
(新設)