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○答申について 総-11別紙1 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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9 (略)
A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
9 (略)
A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
1,539点
1,539点
注1~3 (略)
4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補
助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1
補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算
、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退
院支援加算、医療安全対策加算、感染対策向上
加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理
体制加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整
加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看
護職員処遇改善評価料、第2章第1部医学管理
等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共
同指導料2、第8部精神科専門療法(区分番号
I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番
号I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導
料を除く。)並びに除外薬剤・注射薬に係る費
用を除く。)は、地域移行機能強化病棟入院料
に含まれるものとする。
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
2,129点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)
注1 (略)
2 診療に係る費用(当該患者に対して行った第
2章第1部医学管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料、第2部在宅医療
、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生
労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規
注1~3 (略)
4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補
助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1
補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算
、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退
院支援加算、医療安全対策加算、感染対策向上
加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理
体制加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整
加算並びに排尿自立支援加算、第2章第1部医
学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退
院時共同指導料2、第8部精神科専門療法(区
分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び
区分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪
問指導料を除く。)並びに除外薬剤・注射薬に
係る費用を除く。)は、地域移行機能強化病棟
入院料に含まれるものとする。
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
2,129点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)
注1 (略)
2 診療に係る費用(当該患者に対して行った第
2章第1部医学管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料、第2部在宅医療
、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生
労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規
A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
9 (略)
A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
1,539点
1,539点
注1~3 (略)
4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補
助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1
補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算
、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退
院支援加算、医療安全対策加算、感染対策向上
加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理
体制加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整
加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看
護職員処遇改善評価料、第2章第1部医学管理
等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共
同指導料2、第8部精神科専門療法(区分番号
I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番
号I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導
料を除く。)並びに除外薬剤・注射薬に係る費
用を除く。)は、地域移行機能強化病棟入院料
に含まれるものとする。
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
2,129点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)
注1 (略)
2 診療に係る費用(当該患者に対して行った第
2章第1部医学管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料、第2部在宅医療
、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生
労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規
注1~3 (略)
4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補
助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1
補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算
、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退
院支援加算、医療安全対策加算、感染対策向上
加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理
体制加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整
加算並びに排尿自立支援加算、第2章第1部医
学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退
院時共同指導料2、第8部精神科専門療法(区
分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び
区分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪
問指導料を除く。)並びに除外薬剤・注射薬に
係る費用を除く。)は、地域移行機能強化病棟
入院料に含まれるものとする。
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
2,129点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)
注1 (略)
2 診療に係る費用(当該患者に対して行った第
2章第1部医学管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料、第2部在宅医療
、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生
労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規