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○答申について 総-11別紙1 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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限る。)及び区分番号J400に掲げる特定保
険医療材料(入院した日から起算して60日以内
の期間における区分番号J038に掲げる人工
腎臓に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注
射薬に係る費用を除く。)は、認知症治療病棟
入院料に含まれるものとする。
A315及びA316 (略)
A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~7 (略)
8 注7本文の規定により所定点数を算定する場
合においては、診療に係る費用(区分番号A3
08-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注
3から注5まで及び注7に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅
患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制
加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算
、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加
算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入
退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア
加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援
加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料
、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に
掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げ
かん
る人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌
流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療
材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は
かん
区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るもの
に限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除
く。)は、当該所定点数に含まれるものとする


保険医療材料(入院した日から起算して60日以
内の期間における区分番号J038に掲げる人
工腎臓に係るものに限る。)並びに除外薬剤・
注射薬に係る費用を除く。)は、認知症治療病
棟入院料に含まれるものとする。
A315及びA316 (略)
A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~7 (略)
8 注7本文の規定により所定点数を算定する場
合においては、診療に係る費用(区分番号A3
08-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注
3から注5まで及び注7に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅
患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制
加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算
、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加
算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入
退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア
加算、薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支
援加算、第2章第2部在宅医療、区分番号H0
04に掲げる摂食機能療法、区分番号J038
に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる
かん
腹膜灌流、区分番号J400に掲げる特定保険
医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓
かん
又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係る
ものに限る。)及び除外薬剤・注射薬の費用を
除く。)は、当該所定点数に含まれるものとす
る。