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参考資料2:体外診断用医薬品の一般検査薬への転用について(平成26年12月25日付け薬食発1225第1号厚生労働省医薬食品局長通知) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27434.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和4年度第4回 8/17)《厚生労働省》 |
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(現状の課題)
まず、侵襲性のある検体の採取については、継続的に医療従事者からの指
導・管理を受けていない人であっても安全に、検査に必要な量、かつ、検査の
質に適した検体を採取できる必要がある。
特に血液は、血液に起因する感染症を防止するための対応が必須であり、一
般用検査薬を使用する生活者が血液を取り扱うことのリスクを認識し、器具等
の衛生管理、廃棄に至るまでの安全管理等について理解し、適切に管理等を実
施する必要がある。
また、服用歴や既往歴によっては止血困難等により対処が必要となることも
ある。
これらの課題を解決するには、購入者の理解度の確認を含めた販売時の情報
提供のあり方、わかり易い生活者向けの文書の作成、販売者への研修など生活
者が血液を取り扱う上での安全を確保するための体制を整備する必要がある。
定量的に示される検査は、製品間の精度の差の課題があるため、専門的な知
識が乏しい人であっても正しく結果を理解できるような仕組みが必要となる。
一般用検査薬となればこれまで以上に多くの人が穿刺用の器具等を廃棄す
るようになるため、検査をする人やその家族等、廃棄物を回収する人にとって
安全な廃棄の仕組みが必要となる。
これらの体制・仕組みは、すべての関係者の理解と合意のもとで整備される
必要がある。
2.販売時の情報提供等について
現状では一般用検査薬の販売に向けた研修の実施や販売時に使用者に対し
て陽性反応が出た場合は速やかに受診するよう勧奨を行うなどの取組がなさ
れている。また、尿糖検査を用いた調査(注2)では、陽性者の受診率が 12.1%
であったとの結果も示された。
生活者に対するアンケート(注1)では、一般用検査薬への関心も認められ
たが、検査薬の結果で異常値が出たとき誰にも相談しないと回答した人が一定
割合存在し、検査結果に、偽陰性や偽陽性が存在することを知らないと回答し
た人が約6割であった。
一般用検査薬を日常の健康管理のための手段の一つとして正しく用いるに
は生活者に対する啓発が必要であることから、
・検査項目の意義、目的に関する説明
・検査の感度に関する説明
・判定結果を踏まえた適切な受診勧奨に係る説明
等についてわかり易く説明するとともに文書、相談応需等の体制を充実する必
要がある。
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まず、侵襲性のある検体の採取については、継続的に医療従事者からの指
導・管理を受けていない人であっても安全に、検査に必要な量、かつ、検査の
質に適した検体を採取できる必要がある。
特に血液は、血液に起因する感染症を防止するための対応が必須であり、一
般用検査薬を使用する生活者が血液を取り扱うことのリスクを認識し、器具等
の衛生管理、廃棄に至るまでの安全管理等について理解し、適切に管理等を実
施する必要がある。
また、服用歴や既往歴によっては止血困難等により対処が必要となることも
ある。
これらの課題を解決するには、購入者の理解度の確認を含めた販売時の情報
提供のあり方、わかり易い生活者向けの文書の作成、販売者への研修など生活
者が血液を取り扱う上での安全を確保するための体制を整備する必要がある。
定量的に示される検査は、製品間の精度の差の課題があるため、専門的な知
識が乏しい人であっても正しく結果を理解できるような仕組みが必要となる。
一般用検査薬となればこれまで以上に多くの人が穿刺用の器具等を廃棄す
るようになるため、検査をする人やその家族等、廃棄物を回収する人にとって
安全な廃棄の仕組みが必要となる。
これらの体制・仕組みは、すべての関係者の理解と合意のもとで整備される
必要がある。
2.販売時の情報提供等について
現状では一般用検査薬の販売に向けた研修の実施や販売時に使用者に対し
て陽性反応が出た場合は速やかに受診するよう勧奨を行うなどの取組がなさ
れている。また、尿糖検査を用いた調査(注2)では、陽性者の受診率が 12.1%
であったとの結果も示された。
生活者に対するアンケート(注1)では、一般用検査薬への関心も認められ
たが、検査薬の結果で異常値が出たとき誰にも相談しないと回答した人が一定
割合存在し、検査結果に、偽陰性や偽陽性が存在することを知らないと回答し
た人が約6割であった。
一般用検査薬を日常の健康管理のための手段の一つとして正しく用いるに
は生活者に対する啓発が必要であることから、
・検査項目の意義、目的に関する説明
・検査の感度に関する説明
・判定結果を踏まえた適切な受診勧奨に係る説明
等についてわかり易く説明するとともに文書、相談応需等の体制を充実する必
要がある。
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