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6年制課程における薬学部教育の質保証に関するとりまとめ (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/103/toushin/mext_00001.html |
出典情報 | 薬学系人材養成の在り方に関する検討会 とりまとめ(8/23)《文部科学省》 |
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(2)入学定員に関する取組
○
6年制課程は、薬剤師を目指す学生に必要な薬学教育を行う課程として制度化され
た薬剤師の養成を目的とする課程であり、薬剤師国家試験の受験資格については、6
年制課程を卒業した者に認められている。
○
現状、入学者選抜の実質競争倍率や入学定員充足率が低い大学が多数存在すること
に加え、厚生労働省に設置された「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」の
とりまとめ(令和3年6月 30 日)においては、将来的に薬剤師の供給が需要を上回り
薬剤師が過剰となること、ひいては待遇面を含む就職先の確保が困難であることや優
秀な学生の確保に対する懸念が示されており、薬学部入学定員の在り方について、従
来の考え方を見直す必要がある。
○
このため、6年制課程の薬学にかかる学部・学科の新設及び収容定員増については、
これまで、大学の判断により自由に申請が可能であり、学校教育法及び大学設置基準
等の法令に適合していれば原則として認可されてきたが、その原則を改め、抑制方針
をとることとし、速やかに制度化を進める必要がある。その場合、地域毎に薬剤師の
偏在が指摘されていることを踏まえ、各都道府県の医療計画等において、薬剤師不足
など将来的に当該地域における人材養成の必要性が示され、かつ、他の都道府県との
比較において薬剤師の確保を図るべきであると判断できる等の場合には、上記の例外
として取り扱うことが適切である。なお、地域偏在への対応により過度に定員が増加
することのないよう、増加する定員規模の適切性について十分な検討を行うべきであ
る。また、例外措置は一定の期間において認めることとし、当該例外措置の将来的な
取扱いについては地域における社会的な薬剤師の養成に係る需要等に照らし、検討を
行うべきである。
○
また、各大学においては、入学定員充足率が低いことに加えて、標準修業年限内の
卒業率・国家試験合格率が全国平均を大幅に下回る大学も存在しており、教育の質の
維持・確保に課題がある。このため、国は、実質競争倍率や入学定員充足率、標準修
業年限内の卒業率・国家試験合格率、退学等の割合が一定水準を下回り、教育の質に
課題があると考えられる大学に対して、カリキュラム・ポリシーに基づく教育内容等
を踏まえたアドミッション・ポリシーの見直しとそれに基づく適切な入学者選抜の実
施及び入学定員の適正化を強く要請すべきである。また、定員未充足の大学に対して
は、「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について(教育未来創造会議
第一次提言)
」(令和4年5月 10 日)6を踏まえ、私学助成について、定員未充足の大
学に対する減額率の引き上げや不交付の厳格化などメリハリある財政支援等により、
より一層の入学定員の適正化を求めていく必要がある。
6
私学助成について、必要経費の実態等を踏まえた学部等に応じた配分・単価の見直しや、定員未充足大
学に対する私学助成の減額率の引き上げ、不交付の厳格化等による教育の質向上を図ることを目的とした
定員減へのインセンティブ付与など、全体の構造的な見直しを進める。
(同提言 14 頁)
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○
6年制課程は、薬剤師を目指す学生に必要な薬学教育を行う課程として制度化され
た薬剤師の養成を目的とする課程であり、薬剤師国家試験の受験資格については、6
年制課程を卒業した者に認められている。
○
現状、入学者選抜の実質競争倍率や入学定員充足率が低い大学が多数存在すること
に加え、厚生労働省に設置された「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」の
とりまとめ(令和3年6月 30 日)においては、将来的に薬剤師の供給が需要を上回り
薬剤師が過剰となること、ひいては待遇面を含む就職先の確保が困難であることや優
秀な学生の確保に対する懸念が示されており、薬学部入学定員の在り方について、従
来の考え方を見直す必要がある。
○
このため、6年制課程の薬学にかかる学部・学科の新設及び収容定員増については、
これまで、大学の判断により自由に申請が可能であり、学校教育法及び大学設置基準
等の法令に適合していれば原則として認可されてきたが、その原則を改め、抑制方針
をとることとし、速やかに制度化を進める必要がある。その場合、地域毎に薬剤師の
偏在が指摘されていることを踏まえ、各都道府県の医療計画等において、薬剤師不足
など将来的に当該地域における人材養成の必要性が示され、かつ、他の都道府県との
比較において薬剤師の確保を図るべきであると判断できる等の場合には、上記の例外
として取り扱うことが適切である。なお、地域偏在への対応により過度に定員が増加
することのないよう、増加する定員規模の適切性について十分な検討を行うべきであ
る。また、例外措置は一定の期間において認めることとし、当該例外措置の将来的な
取扱いについては地域における社会的な薬剤師の養成に係る需要等に照らし、検討を
行うべきである。
○
また、各大学においては、入学定員充足率が低いことに加えて、標準修業年限内の
卒業率・国家試験合格率が全国平均を大幅に下回る大学も存在しており、教育の質の
維持・確保に課題がある。このため、国は、実質競争倍率や入学定員充足率、標準修
業年限内の卒業率・国家試験合格率、退学等の割合が一定水準を下回り、教育の質に
課題があると考えられる大学に対して、カリキュラム・ポリシーに基づく教育内容等
を踏まえたアドミッション・ポリシーの見直しとそれに基づく適切な入学者選抜の実
施及び入学定員の適正化を強く要請すべきである。また、定員未充足の大学に対して
は、「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について(教育未来創造会議
第一次提言)
」(令和4年5月 10 日)6を踏まえ、私学助成について、定員未充足の大
学に対する減額率の引き上げや不交付の厳格化などメリハリある財政支援等により、
より一層の入学定員の適正化を求めていく必要がある。
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私学助成について、必要経費の実態等を踏まえた学部等に応じた配分・単価の見直しや、定員未充足大
学に対する私学助成の減額率の引き上げ、不交付の厳格化等による教育の質向上を図ることを目的とした
定員減へのインセンティブ付与など、全体の構造的な見直しを進める。
(同提言 14 頁)
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