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(参考資料1)公的DBについて (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00025.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第11回 8/31)《厚生労働省》
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次世代医療基盤法について
(正式名称:医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律)

 健診結果やカルテ等の個々人の医療情報を匿名加工(※1)し、医療分野の研究開発での活用を促進する法律

 医療情報の第三者提供に際して、あらかじめ同意を求める個人情報保護法の特例法(※2)
※1: 匿名加工: 個人情報を個人が特定できないよう、また個人情報を復元できないように加工すること
※2: 次世代医療基盤法についても、個々人に対する事前通知が必要(本人等の求めに応じて提供停止可能)

病院、診療所、市町村など

社会への還元

本人は提供
拒否可能
診療

利用の通知

健診

利用の通知

研究成果の社会還元
 新薬の開発
 未知の副作用の発見
 健康づくりに効果的な政策の立案
など

患者・国民

医療情報

※申し出により
提供停止が可能

次世代医療基盤法による医療情報の活用の仕組み
大学、製薬企業の
研究者など

研究現場での活用

認定事業者
匿名加工した
医療情報

厳格な管理と
確実な匿名化

※厳格な審査項目に基づき国が認定

 守秘義務(罰則あり)の適用
 厳格なセキュリティ下での管理
など