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事務局 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_03medical/220831/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ(第8回 8/31)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症対策WG関連

番号:1

所管省庁への検討要請日
提案事項
具体的内容

提案理由

提案主体

令和4年3月4日 回答取りまとめ日

令和4年3月25日

処方せんの薬剤名に関する表記についての提案
薬の処方せんについて、現状は一般名処方による表記と、商品名処方による表記と2種類が混在している。こちら
をすべて一般名処方による表記に統一してほしい。

現状2種類の表記が混在しているため、薬局の現場として非常にややこしくなっている。ジェネリック医薬品の認知
度はかなり広まったが、依然としてまだ理解が不十分で処方せんの表記通りに調剤してほしいと患者の希望もあ
る。また後発品の銘柄を記載している場合は、そのメーカーをわざわざ購入せざるを得ない場合があり薬局現場
として同じ成分の後発品が複数混在することになり在庫が増えることもしばしばある。すべての処方せんを一般名
処方にすれば、薬剤師が患者に説明し、後発品を調剤する機会もふえ、後発医薬品の普及率もさらに数パーセン
トは高くなる。また薬局に在庫している後発品で調剤する機会もふえて、薬局の後発品も在庫過多にならずにす
む。一般名処方の場合は患者が後発品か先発品かを選べるようになる。処方箋の医薬品すべてを先発医薬品で
表記して患者に先発医薬品でもらうように伝えている医師もいる。先発か後発かどちらをもらうかは医師の選択で
はなく患者の選択だと思う。
個人
厚生労働省
所管省庁
処方せんに記載する医薬品名は、 「診療報酬請求書等の記載要領等について(昭和51年8月7日保険発第82
号)」において、一般名処方又は薬価基準に記載されている名称による記載とすることしており、可能な限り一般
名処方を考慮することとしています。

制度の現状

該当法令等
対応の分類

対応の概要

区分(案)

「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)
対応不可
診療報酬においては、一般名処方加算を設けて、一般名処方による処方せんを交付した場合を評価していま
す。
一方、一般名処方による表記に統一することについては、一部の患者(精神疾患の患者等)では、普段使用して
いる医薬品から変更することが、治療に悪影響を及ぼす場合があること、などの理由から、個別の銘柄に限定し
て処方する必要があると医師が判断する場合があるため、慎重な検討が必要と考えています。



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