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事務局 提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_03medical/220831/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ(第8回 8/31)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症対策WG関連

番号:5

所管省庁への検討要請日
提案事項

具体的内容

令和4年4月11日 回答取りまとめ日

令和4年5月13日

福祉系資格の国家試験の改革を希望
今年度の介護・社会・精神の三福祉士の試験が、コロナの濃厚接触者も含め、振り替え試験もしない事になった
ようです。これは感染対策という次元では無く、受験者の1年を何とも思っていないと感じてしまう。「試験問題を作
り直せない」というのは理由になるのでしょうか?(そもそも介護福祉士は私も取得していますが、それほど難易度
が高いとは思えない)https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-21-4.html
http://www.sssc.or.jp/info/pdf/pdf_info20220121.pdf

提案理由

今回のことに限らず、福祉系資格の受験資格は「実務経験3年」とか「大学卒で1年半の研修」など、その難易度と
関係なく、不要に年単位の時間を要求するものが多い。しかも実際の試験はそれほど難易度が高いわけでは無
く、各資格で重複しているものも多い。さらに言えば、現状の制度での資格取得者が、被支援者に理解のある人
材ばかりとは言えないし、さまざまな問題に強い思いを持つ当事者が、勉強をして福祉の道につくことも阻害してし
まう。機械的な年数制限・学歴制限を止めて、単純に実力を測る試験にする事で、能力のある人を獲得できる他、
福祉の思想である多様な道筋を、まず福祉資格の時点で始めた方が良いと思う。今回の資格試験への縦割り対
応はキッカケの一つだが、現行制度の、質の低さを年数制限で誤魔化す、既得権益に満ちたシステムになってい
る。まず「社会福祉士及び介護福祉士法」の第七条で、これらの年数制限がかけられているので、これの改正をお
願いしたい。

提案主体

個人
厚生労働省
所管省庁
1.新型コロナウイルス感染症に対応した国家試験の実施について
・ 介護福祉士等の国家試験の受験者については、現に高齢者施設や福祉施設、病院において、その業務に従
事している方が多いという特徴があり、万が一にも試験会場で感染し、職場の利用者に2次感染するといった感染
拡大が発生しないよう、感染防止対策を徹底する観点から、感染者や濃厚接触者、試験当日に発熱や咳症状等
の体調不良があり感染の疑いがある者については受験を認めないことといたしました。

制度の現状

・ なお、介護福祉士等の国家試験は、業務を行うに当たり必要な知識及び技能を担保するための国家試験で、
仮に追加試験を実施する場合には、本試験と同等の質及び量を担保した試験問題により実施する必要がありま
すが、これを短期間で作成し、試験を実施することは困難であることから、追加試験を実施することは困難と考え
ています。
2.国家試験の受験資格について
・ 例えば社会福祉士の場合については、ソーシャルワーク専門職として、制度横断的な課題への対応や必要な
社会資源の開発 、 地域住民の活動支援や関係者との連絡調整などの役割を担うことが求められており、その国
家試験は、業務を行うに当たり必要な知識及び技能を担保するための試験です。社会福祉士及び介護福祉士法
第7条の受験資格については、これらの知識及び技能を得るために必要であると考えます。

該当法令等
対応の分類

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
第7条
対応不可
制度の現状欄に記載のとおりです。

対応の概要

区分(案)



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