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事務局 提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_03medical/220831/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ(第8回 8/31)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

医療・介護・感染症対策WG関連

番号:4

所管省庁への検討要請日
提案事項

具体的内容

提案理由

提案主体

令和4年3月4日 回答取りまとめ日

令和4年5月13日

行政が外部委託をしている相談支援機関との情報連携(個人情報保護(外部提供禁止)の例外設定)
福祉サービス等の行政事業を外部の公益法人やNPOに運営を委託することが増えている。行政直営のそれよりもきめ細か
いサービスが提供できることが期待できるが、相談者自身の相談履歴は行政と相談支援機関で共有されない。国の法令や
自治体の条例で相談履歴は個人情報に当たるため、行政が委託していても情報提供は漏えいとみなされるので情報共有ま
では至っていない。運営委託であれば、それに必要な個人情報についてに限定してリアルタイムで共有可能な仕組みを設け
てほしい。

国(厚生労働省)は各都道府県・政令市に対し、「難病相談支援センター」「障害者就労・生活支援センター」「発達障害者支援
センター」をはじめとした各種医療福祉サービスの拠点施設を設置するよう求めている。(注:厚労省のみ取り上げたが、他の
府省でも自治体に拠点機関の設置を求めているものがある)国は設置を求めているが、その運営方法については指示をして
おらず各自治体の裁量に委ねている。その結果自治体直営のものや外部委託をしているものと都道府県(政令市)によってバ
ラつきがある(2021.9.10 規制改革推進会議第1回医療・介護WGでの「地域医療構想調整会議」のそれと同じ状況)。直営施設
(行政組織)は各行政機関との個人情報の共有が比較的スムーズであるが、外部委託施設はあくまで外部機関なので個人情
報の共有は法令や条例の改正を行わなくてはならないため非常に煩雑である。また多くの外部機関はniftyやplalaなどの独
自ドメインではないホームページであり、行政内からそれを閲覧しようとするとファイヤーウォールやフィルターに掛かり不可能
となっている(独自ドメイン取得の費用は「贅沢料」にあたるとして委託契約料に算定されていない自治体がほとんどだ)。医療
福祉の支援は関連する機関すべてが連携することが重要だが、デジタルの面(特に情報連携)で遅れを取っている。そのため
相談機関ごとにゼロからカルテを作らざるを得ず、相談者は複数回同じ相談内容を話さなくてはならない。これでは行政への
信頼をさらに失う結果となってしまう。

個人
厚生労働省個人情報保護委員会(メモ合着)総務省(内閣官房(NISC)は参考送付)
所管省庁
地方公共団体が保有する個人情報に関しては、各団体の個人情報保護条例に従い、適正な個人情報の取り扱いがなされて
おります。外部委託施設へ保有個人情報を提供するかどうかについては、条例の内容に応じて、各地方公共団体において適
切に判断されているものでございます。
令和5年4月1日からは、地方公共団体における個人情報の取扱いの根拠は、各団体の個人情報保護条例から全国的な共
通ルールである個人情報保護法に一元化されることとなります。
個人情報保護法上、利用目的の範囲内であれば、関係者間で個人情報を利用または提供することが可能です。また、利用
目的以外の目的のためであっても、法令に基づく場合や本人の同意がある場合等に個人情報を利用または提供することが
可能です。
各施設についての回答は以下のとおりです。
【難病相談支援センター】
当センターについては、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第28条に基づき、都道府県または
指定都市を実施主体とし、必要に応じて法人等に委託して、難病の患者やその家族等がもつ様々なニーズに対応し、医療機
関を初めとする地域の関係機関と連携した支援対策を行っています。個人情報の取扱いにおいては、同条に基づき当セン
ターの役員や職員に対して秘密保持義務が課されているほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の
関係規定に基づき、原則として外部機関に提供していませんが、これまでも、必要に応じて、相談者の同意の範囲内で、地域
の関係機関と共有しています。

制度の現状

【障害者就業・生活支援センター】
当センターについては、就業支援部分は国(都道府県労働局)の委託、生活支援部分は都道府県の委託(国からの補助あ
り)により実施しており、その実施や運営については一定程度国等から指示をしているところです。
また、個人情報の取扱については、国の委託契約において、当センタ-は「この契約により知り得た個人情報(個人情報の保
護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。」
及び「この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、こ
の契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。」と規定しており、、原則として外部機関に提供して
いませんが、これまでも、必要に応じて、相談者の同意の範囲内で、地域の関係機関と共有しています。
【発達障害者支援センター】
当センターについては、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条に基づき、都道府県又は指定都市を実施主体と
し、必要に応じて法人等に委託して、発達障害の早期発見、早期の発達支援に資するよう発達障害児・者やその家族等に対
し、その相談に応じて情報提供や助言を行うほか、医療・保健・教育・労働等に関する地域の関係機関と連携した支援等を
行っています。
個人情報の取扱いにおいては、同法第15条に基づき当センターの役員や職員に対して秘密保持義務が課されているほか、
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係規定に基づき、原則として外部機関に提供していませんが、
これまでも、必要に応じて、相談者の同意の範囲内で、地域の関係機関と共有しています。

個人情報保護法
該当法令等
対応の分類
対応の概要

区分(案)

その他
制度の現状に記載のとおりです。



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