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事務局 提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_03medical/220831/medical08_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ(第8回 8/31)《内閣府》 |
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提案内容に関する所管省庁の回答
医療・介護・感染症対策WG関連
番号:6
所管省庁への検討要請日
提案事項
具体的内容
提案理由
提案主体
制度の現状
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
令和2年9月1日 回答取りまとめ日
令和4年5月13日
市町村が行う市民の健康増進及び介護予防活動における超音波骨密度測定機器の活用について
管理医療機器及び特定保守管理医療機器にあたる超音波骨密度測定機器の使用範囲の見直しを提案したい。
本市が考える本機器の使用目的は、薬機法第2条第4項に定められる「疾病の診断、治療若しくは予防」ではな
く、骨密度測定を通して市民が生活習慣を見直すきっかけづくりとしての活用である。
厚生労働省より平成17年7月26日付医政発第0726005号にて示された介護現場での医行為の取扱同様、例外
的に健康増進等を目的とする骨密度測定については、医行為に含まないものとできるよう提案する。なお、機器
の取扱及び測定は市保健師が行い、測定の補助(ゼリーの塗布等)は研修を受けた市民ボランティアが行う。
要介護認定に至る原因の一つとして、転倒・骨折や筋骨格系疾患がある。それらを予防するため、本市では、子
どもから高齢者までの市民が、生涯を通じて骨づくりに取り組み、健康意識を高め、生活習慣の改善を図ることが
重要であると捉え、地域の公民館や学校、通いの場、様々なイベント等で、超音波骨密度測定機器を利用した骨
密度測定を実施したいと考えている。測定機器については、保守点検計画を策定し、自主点検及び、メーカーによ
る年に1回の定期点検を行う予定である。
測定を通して自身の骨密度の値を知ることは、日々の生活習慣を見直す機会となり、より積極的な行動変容につ
ながる。平均寿命が延伸する中、特に女性は、閉経後急速に骨密度が低下するため、健康寿命の延伸を図るた
めの予防策は重要と考える。
また、兵庫県看護協会が取り組み発表した『「まちの保健室」における骨密度測定実施の試み』の中でも、骨密度
測定が住民の生活習慣改善に好影響を与える等の可能性についての報告がある。本市が考える骨密度測定
は、あくまでも健康づくりや介護予防を目的とし、測定をとおして市民の健康意識の向上や生活習慣を見直すきっ
かけとするもので、疾病の診断、治療等の医行為目的ではない。骨密度測定を取り入れることにより、人生100
年時代を見据えた健康づくりや介護予防活動を積極的に展開することができると考える。ひいてはそれが、要介
護認定者数の増加を防ぎ、医療費や介護給付費の抑制にも寄与するものと思われる。
古賀市役所予防健診課
厚生労働省
所管省庁
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法(昭和23年
法律第201号)第17条、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条及び保健師助産師看護師法(昭和23年法律
第203号)第31条その他の関係法規によって禁止されています。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、
医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行
為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解しています。
一方で、自己注射等の医行為に該当する行為についても、それらの行為を患者自身が行う場合については、形
式的には医師法第17条違反の構成要件に該当しますが、たとえ、医師の医学的判断及び技術をもってするので
なければ人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼすおそれのある行為であるとしても、患者自らがこれを行うもので
あるため、公衆衛生上の危害を防止することを目的とする医師法の趣旨に照らし、違法性が阻却されるものと考
えられています。
このため、ご要望の「骨密度測定」及び「ジェルの塗布」についても、当該行為を利用者が自ら行うことについて
は違法性が阻却されるものと考えられます。
なお、薬機法において、超音波骨密度測定機器を市民が生活習慣を見直すきっかけづくりとしての活用していた
だくことについては、特段、規制しておりません。
医師法(昭和23年法律第201号)
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
現行制度下で対応可能
制度の現状欄に記載のとおりです。
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医療・介護・感染症対策WG関連
番号:6
所管省庁への検討要請日
提案事項
具体的内容
提案理由
提案主体
制度の現状
該当法令等
対応の分類
対応の概要
区分(案)
令和2年9月1日 回答取りまとめ日
令和4年5月13日
市町村が行う市民の健康増進及び介護予防活動における超音波骨密度測定機器の活用について
管理医療機器及び特定保守管理医療機器にあたる超音波骨密度測定機器の使用範囲の見直しを提案したい。
本市が考える本機器の使用目的は、薬機法第2条第4項に定められる「疾病の診断、治療若しくは予防」ではな
く、骨密度測定を通して市民が生活習慣を見直すきっかけづくりとしての活用である。
厚生労働省より平成17年7月26日付医政発第0726005号にて示された介護現場での医行為の取扱同様、例外
的に健康増進等を目的とする骨密度測定については、医行為に含まないものとできるよう提案する。なお、機器
の取扱及び測定は市保健師が行い、測定の補助(ゼリーの塗布等)は研修を受けた市民ボランティアが行う。
要介護認定に至る原因の一つとして、転倒・骨折や筋骨格系疾患がある。それらを予防するため、本市では、子
どもから高齢者までの市民が、生涯を通じて骨づくりに取り組み、健康意識を高め、生活習慣の改善を図ることが
重要であると捉え、地域の公民館や学校、通いの場、様々なイベント等で、超音波骨密度測定機器を利用した骨
密度測定を実施したいと考えている。測定機器については、保守点検計画を策定し、自主点検及び、メーカーによ
る年に1回の定期点検を行う予定である。
測定を通して自身の骨密度の値を知ることは、日々の生活習慣を見直す機会となり、より積極的な行動変容につ
ながる。平均寿命が延伸する中、特に女性は、閉経後急速に骨密度が低下するため、健康寿命の延伸を図るた
めの予防策は重要と考える。
また、兵庫県看護協会が取り組み発表した『「まちの保健室」における骨密度測定実施の試み』の中でも、骨密度
測定が住民の生活習慣改善に好影響を与える等の可能性についての報告がある。本市が考える骨密度測定
は、あくまでも健康づくりや介護予防を目的とし、測定をとおして市民の健康意識の向上や生活習慣を見直すきっ
かけとするもので、疾病の診断、治療等の医行為目的ではない。骨密度測定を取り入れることにより、人生100
年時代を見据えた健康づくりや介護予防活動を積極的に展開することができると考える。ひいてはそれが、要介
護認定者数の増加を防ぎ、医療費や介護給付費の抑制にも寄与するものと思われる。
古賀市役所予防健診課
厚生労働省
所管省庁
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法(昭和23年
法律第201号)第17条、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条及び保健師助産師看護師法(昭和23年法律
第203号)第31条その他の関係法規によって禁止されています。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、
医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行
為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解しています。
一方で、自己注射等の医行為に該当する行為についても、それらの行為を患者自身が行う場合については、形
式的には医師法第17条違反の構成要件に該当しますが、たとえ、医師の医学的判断及び技術をもってするので
なければ人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼすおそれのある行為であるとしても、患者自らがこれを行うもので
あるため、公衆衛生上の危害を防止することを目的とする医師法の趣旨に照らし、違法性が阻却されるものと考
えられています。
このため、ご要望の「骨密度測定」及び「ジェルの塗布」についても、当該行為を利用者が自ら行うことについて
は違法性が阻却されるものと考えられます。
なお、薬機法において、超音波骨密度測定機器を市民が生活習慣を見直すきっかけづくりとしての活用していた
だくことについては、特段、規制しておりません。
医師法(昭和23年法律第201号)
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
現行制度下で対応可能
制度の現状欄に記載のとおりです。
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