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参考資料3 がん対策推進基本計画中間評価報告書(令和4年6月) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27784.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第80回 9/5)《厚生労働省》 |
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参4 ヒト T 細胞白血病ウイルス1型感染率13
2014-2015 年
0.12%
2006-2007 年
0.32%
(がん対策推進協議会としてさらに推進が必要と考える事項)
たばこ対策については、2022 年度までに成人喫煙率を 12%とすることを目標とし
ていたが、中間評価の時点で目標を達成できておらず、より一層のたばこ対策を推進
していく必要がある。
また、ハイリスク飲酒や運動習慣についても、目標値に対して進捗状況が不十分
であるため、引き続きの取組が求められる。食塩摂取量については、2009 年から
2019 年までの 10 年間でみると男性は減少し、女性は 2015 年までは減少していたも
のの同年以降は変化が見られないため、引き続き取組を推進していく必要がある。
野菜や果物の摂取量については、更なる改善が必要であり、引き続きの取組が求め
られる。
生活習慣改善に向けた普及啓発については、がん診療連携拠点病院等を中心に、
特にがん経験者に対して、一層取り組む必要がある。
2022 年4月より、HPVワクチンの個別の接種勧奨が実施されていること等を踏ま
え、引き続き、接種状況を注視するとともに、子宮頸がん検診の受診勧奨を進め、子
宮頸がんの年齢調整罹患率の推移を踏まえた適切な対応を行っていく必要がある。
(2)がんの早期発見、がん検診(2次予防)
(個別目標)
国は、男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において、がん検診の受
診率の目標値を50%とする。
国は、精密検査受診率の目標値を 90%とする。
国は、「職域におけるがん検診に関するガイドライン(仮称)」を1年以内に策定し、
職域での普及を図る。
①受診率向上対策について
(進捗状況及び指標測定結果)
がん検診の受診率向上に向けて、これまでに、対象者一人一人への受診勧奨・受
診再勧奨や、子宮頸がん検診・乳がん検診の受診クーポン券の配布等に取り組んで
きた。2019 年4月には、「ナッジ理論14」に基づいた好事例等を紹介した「受診率向上
施策ハンドブック(第2版)」を公表し、受診率向上に向けた取組を行っている。
13
HTLV―1について、2006 年・2007 年はIF法による判定、2014 年・2015 年はWB法による判定
を行った。
14
対象者に選択の余地を残しながらも、より良い方向に誘導する手法。
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2014-2015 年
0.12%
2006-2007 年
0.32%
(がん対策推進協議会としてさらに推進が必要と考える事項)
たばこ対策については、2022 年度までに成人喫煙率を 12%とすることを目標とし
ていたが、中間評価の時点で目標を達成できておらず、より一層のたばこ対策を推進
していく必要がある。
また、ハイリスク飲酒や運動習慣についても、目標値に対して進捗状況が不十分
であるため、引き続きの取組が求められる。食塩摂取量については、2009 年から
2019 年までの 10 年間でみると男性は減少し、女性は 2015 年までは減少していたも
のの同年以降は変化が見られないため、引き続き取組を推進していく必要がある。
野菜や果物の摂取量については、更なる改善が必要であり、引き続きの取組が求め
られる。
生活習慣改善に向けた普及啓発については、がん診療連携拠点病院等を中心に、
特にがん経験者に対して、一層取り組む必要がある。
2022 年4月より、HPVワクチンの個別の接種勧奨が実施されていること等を踏ま
え、引き続き、接種状況を注視するとともに、子宮頸がん検診の受診勧奨を進め、子
宮頸がんの年齢調整罹患率の推移を踏まえた適切な対応を行っていく必要がある。
(2)がんの早期発見、がん検診(2次予防)
(個別目標)
国は、男女とも対策型検診で行われている全てのがん種において、がん検診の受
診率の目標値を50%とする。
国は、精密検査受診率の目標値を 90%とする。
国は、「職域におけるがん検診に関するガイドライン(仮称)」を1年以内に策定し、
職域での普及を図る。
①受診率向上対策について
(進捗状況及び指標測定結果)
がん検診の受診率向上に向けて、これまでに、対象者一人一人への受診勧奨・受
診再勧奨や、子宮頸がん検診・乳がん検診の受診クーポン券の配布等に取り組んで
きた。2019 年4月には、「ナッジ理論14」に基づいた好事例等を紹介した「受診率向上
施策ハンドブック(第2版)」を公表し、受診率向上に向けた取組を行っている。
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HTLV―1について、2006 年・2007 年はIF法による判定、2014 年・2015 年はWB法による判定
を行った。
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対象者に選択の余地を残しながらも、より良い方向に誘導する手法。
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