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参考資料3 がん対策推進基本計画中間評価報告書(令和4年6月) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27784.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第80回 9/5)《厚生労働省》 |
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Ⅳ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項についての進捗状
況
(がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項)
1. 関係者等の連携協力の更なる強化
がん対策を実効あるものとして、総合的に展開していくためには、国、地方公共団
体、関係者等が、適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ、一体となって努力す
ることが重要である。
国及び地方公共団体は、関係者等の意見の把握に努め、がん対策に反映させて
いくことが重要である。
国及び地方公共団体は、がん教育、がんに関する知識の普及啓発等により、がん
患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備への理解を図るととも
に、相談支援や情報提供を行うことにより、国民とともに、地域における「がんとの共
生社会」を目指して、共に取り組んでいくことが重要である。
2. 都道府県による計画の策定
都道府県においては、本基本計画を基本としながら、本基本計画と、平成30(2018)
年度からの新たな医療計画等との調和を図ることが望ましい。また、がん患者に対す
るがん医療の提供の状況等も踏まえ、地域の特性に応じた自主的かつ主体的な施
策も盛り込みつつ、なるべく早期に、「都道府県がん対策推進計画」(以下「都道府県
計画」という。)の見直しを行うことが望ましい。
なお、都道府県計画の見直しの際には、都道府県の協議会等にがん患者等が参
画するなど、都道府県は、関係者等の意見の聴取に努める。また、がん対策の課題
を抽出し、その解決に向けた目標を設定すること、必要な施策を検討し、実施するこ
と、施策の進捗状況を把握し、評価すること等を実施しながら、必要があるときには、
都道府県計画を変更するよう努める。国は、都道府県のがん対策の状況を定期的に
把握し、積極的に都道府県に対して好事例の情報提供を行うなど、都道府県との情
報共有に努める。
都道府県計画の作成に当たり、国は、都道府県計画の作成手法等について、必要
な助言を行う。都道府県は、がん検診のみならず、普及啓発や地域における患者支
援等の市町村の取組についても都道府県計画に盛り込むことが望ましい。
3. がん患者を含めた国民の努力
がん患者を含めた国民は、法第6条のとおり、がんに関する正しい知識を持ち、が
んの予防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めることとされ
ており、今後のがん医療の向上に資するよう、以下の点についても努力していくこと
が望まれる。
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況
(がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項)
1. 関係者等の連携協力の更なる強化
がん対策を実効あるものとして、総合的に展開していくためには、国、地方公共団
体、関係者等が、適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ、一体となって努力す
ることが重要である。
国及び地方公共団体は、関係者等の意見の把握に努め、がん対策に反映させて
いくことが重要である。
国及び地方公共団体は、がん教育、がんに関する知識の普及啓発等により、がん
患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備への理解を図るととも
に、相談支援や情報提供を行うことにより、国民とともに、地域における「がんとの共
生社会」を目指して、共に取り組んでいくことが重要である。
2. 都道府県による計画の策定
都道府県においては、本基本計画を基本としながら、本基本計画と、平成30(2018)
年度からの新たな医療計画等との調和を図ることが望ましい。また、がん患者に対す
るがん医療の提供の状況等も踏まえ、地域の特性に応じた自主的かつ主体的な施
策も盛り込みつつ、なるべく早期に、「都道府県がん対策推進計画」(以下「都道府県
計画」という。)の見直しを行うことが望ましい。
なお、都道府県計画の見直しの際には、都道府県の協議会等にがん患者等が参
画するなど、都道府県は、関係者等の意見の聴取に努める。また、がん対策の課題
を抽出し、その解決に向けた目標を設定すること、必要な施策を検討し、実施するこ
と、施策の進捗状況を把握し、評価すること等を実施しながら、必要があるときには、
都道府県計画を変更するよう努める。国は、都道府県のがん対策の状況を定期的に
把握し、積極的に都道府県に対して好事例の情報提供を行うなど、都道府県との情
報共有に努める。
都道府県計画の作成に当たり、国は、都道府県計画の作成手法等について、必要
な助言を行う。都道府県は、がん検診のみならず、普及啓発や地域における患者支
援等の市町村の取組についても都道府県計画に盛り込むことが望ましい。
3. がん患者を含めた国民の努力
がん患者を含めた国民は、法第6条のとおり、がんに関する正しい知識を持ち、が
んの予防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めることとされ
ており、今後のがん医療の向上に資するよう、以下の点についても努力していくこと
が望まれる。
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