よむ、つかう、まなぶ。
参考資料7 令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業二次公募要領(母子保健関係部分抜粋) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考資料7
令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業
調査研究課題個票(二次公募)
調査研究課題7
児童虐待防止医療ネットワーク事業及び医療機関における虐待通告等の実施に
関する調査研究事業
平成 24 年度から、各都道府県、指定都市の中核的な医療機関を中心として児
童虐待対応のネットワークづくりや保健医療従事者の教育等を行い、児童虐待対
応の向上を図ることを目的に、「児童虐待防止医療ネットワーク事業」が開始し
た。また、平成 26 年度には児童虐待防止医療ネットワーク事業に関する検討会
を開催し、「児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き」を策定し実施医
療機関等に周知を行った。
児童虐待の防止等に関する法律第 5 条においても、医師、歯科医師、保健師、
助産師、看護師等は、児童虐待の予防、防止、児童の保護、自立支援に関して、
国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めるよう求められている。また、令
和元年度より児童相談所に医師及び保健師の配置が義務づけられた。
令和4年度の診療報酬改定により、「不適切な養育等が疑われる小児患者に対
する支援体制の評価」が、養育支援体制加算として認められた。また、小児から
の臓器提供に関して、「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイド
ライン)にも、院内体制の下で通告を行わないと判断した場合であって家族から
臓器提供の希望があった場合には、院内倫理委員会等の確認のもとに当該児童か
ら臓器提供を行って差し支えないと明記する方向で厚生科学審議会等での審議
調査研究課題を設
が行われており、被虐待児の除外に当たって、医療機関が専門家へ相談できる体
定する背景・目的
制が医療機関の負担を軽減すると考えられることから、相談体制の構築が求めら
れている。
さらに、令和4年度児童福祉法改正の法案審議においても、医療機関と児童相
談所の連携について指摘がなされていたところである。
これらのことを踏まえ、現状に応じた当該事業の改定が必要となっている。
本調査研究では、「児童虐待防止医療ネットワーク事業」の実態調査、当該事
業以外も含め児童虐待対応に積極的に実施している医療機関の好事例のヒアリ
ング、医療機関における児童虐待の早期発見のための取組や適切な通告を阻む要
因の有無の調査、児童相談所等から医療機関に求める機能等の調査を実施した上
で、「児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き」の改定を行うことを目
的とする。
(参考)
「児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042513.html
R4 診療報酬改定「不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評
価」P3
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000911811.pdf
-1-
令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業
調査研究課題個票(二次公募)
調査研究課題7
児童虐待防止医療ネットワーク事業及び医療機関における虐待通告等の実施に
関する調査研究事業
平成 24 年度から、各都道府県、指定都市の中核的な医療機関を中心として児
童虐待対応のネットワークづくりや保健医療従事者の教育等を行い、児童虐待対
応の向上を図ることを目的に、「児童虐待防止医療ネットワーク事業」が開始し
た。また、平成 26 年度には児童虐待防止医療ネットワーク事業に関する検討会
を開催し、「児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き」を策定し実施医
療機関等に周知を行った。
児童虐待の防止等に関する法律第 5 条においても、医師、歯科医師、保健師、
助産師、看護師等は、児童虐待の予防、防止、児童の保護、自立支援に関して、
国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めるよう求められている。また、令
和元年度より児童相談所に医師及び保健師の配置が義務づけられた。
令和4年度の診療報酬改定により、「不適切な養育等が疑われる小児患者に対
する支援体制の評価」が、養育支援体制加算として認められた。また、小児から
の臓器提供に関して、「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイド
ライン)にも、院内体制の下で通告を行わないと判断した場合であって家族から
臓器提供の希望があった場合には、院内倫理委員会等の確認のもとに当該児童か
ら臓器提供を行って差し支えないと明記する方向で厚生科学審議会等での審議
調査研究課題を設
が行われており、被虐待児の除外に当たって、医療機関が専門家へ相談できる体
定する背景・目的
制が医療機関の負担を軽減すると考えられることから、相談体制の構築が求めら
れている。
さらに、令和4年度児童福祉法改正の法案審議においても、医療機関と児童相
談所の連携について指摘がなされていたところである。
これらのことを踏まえ、現状に応じた当該事業の改定が必要となっている。
本調査研究では、「児童虐待防止医療ネットワーク事業」の実態調査、当該事
業以外も含め児童虐待対応に積極的に実施している医療機関の好事例のヒアリ
ング、医療機関における児童虐待の早期発見のための取組や適切な通告を阻む要
因の有無の調査、児童相談所等から医療機関に求める機能等の調査を実施した上
で、「児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き」の改定を行うことを目
的とする。
(参考)
「児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042513.html
R4 診療報酬改定「不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評
価」P3
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000911811.pdf
-1-