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参考資料7 令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業二次公募要領(母子保健関係部分抜粋) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業
調査研究課題個票(二次公募)
調査研究課題9
妊婦健康診査に係る費用負担等の実態に関する調査研究事業
市町村が実施する妊婦健康診査については、「妊婦に対する健康診査について
の望ましい基準」
(平成 27 年厚生労働省告示第 226 号)において、その実施時期
及び回数等や、健康診査の内容等(問診、診察等のほか、妊娠週数に応じた医学
的検査の項目など)を定めている。
また、国から市町村への財政支援については、平成 25 年度より、告示に定め
る妊婦健康診査の実施に必要な費用が措置されており、市町村は妊婦1人につき
14 回程度の妊婦健康診査の実施に要する費用を負担することとされている。
こうした中で、厚生労働省においては、市町村の妊婦健康診査の公費負担の状
況に係る調査を行っており、直近では令和元年 10 月1日に調査結果を公表して
いる。
(参考)
妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果について(H30.4現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000176691_00001.html
本調査結果によると、妊婦健康診査の公費負担回数は、全ての市町村で 14 回
以上実施されており、また、妊婦1人当たりの公費負担額は全国平均で 105,734
円となっている。
調査研究課題を設
定する背景・目的
一方、市町村ごとの公費負担の状況をみた場合、公費負担の対象としている検
査項目や公費負担の金額、妊婦への費用助成方法(※)などは様々である。
※妊婦への費用助成方法としては、大きく以下の2種類に分けられる。
受診券方式:毎回の検査項目が示されている券を、妊婦が医療機関に持参して
健康診査を受けるもの
補助券方式:補助額が記載された券を、妊婦が医療機関に持参して健康診査を
受けるもの(毎回の検査項目は医療機関の判断)
また、原則として妊婦への受診券等の交付は、妊娠届出書の提出の後、母子健
康手帳の交付と同時に行われることから、母子健康手帳の交付前に妊婦健康診査
を受けた場合の費用や、妊娠 41 週を超えた場合の妊婦健康診査(14 回を超えた
分)の費用については、妊婦の自己負担となっているという指摘がある。
さらに、医療機関においては、告示に定める検査項目以外の検査を任意で実施
している場合もあり、当該検査の費用については妊婦の自己負担となっている場
合があると考えられる。
一方で、告示においては、市町村は、原則として、妊婦健康診査を実施する医
療機関等に対して、妊婦健康診査の結果等の提供を求めるよう努めるものとする
とされている。これらの情報は、市町村において保健指導等の母子保健事業への
積極的な活用が期待されるものであり、医療機関等からの情報提供の実態把握が
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調査研究課題個票(二次公募)
調査研究課題9
妊婦健康診査に係る費用負担等の実態に関する調査研究事業
市町村が実施する妊婦健康診査については、「妊婦に対する健康診査について
の望ましい基準」
(平成 27 年厚生労働省告示第 226 号)において、その実施時期
及び回数等や、健康診査の内容等(問診、診察等のほか、妊娠週数に応じた医学
的検査の項目など)を定めている。
また、国から市町村への財政支援については、平成 25 年度より、告示に定め
る妊婦健康診査の実施に必要な費用が措置されており、市町村は妊婦1人につき
14 回程度の妊婦健康診査の実施に要する費用を負担することとされている。
こうした中で、厚生労働省においては、市町村の妊婦健康診査の公費負担の状
況に係る調査を行っており、直近では令和元年 10 月1日に調査結果を公表して
いる。
(参考)
妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果について(H30.4現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000176691_00001.html
本調査結果によると、妊婦健康診査の公費負担回数は、全ての市町村で 14 回
以上実施されており、また、妊婦1人当たりの公費負担額は全国平均で 105,734
円となっている。
調査研究課題を設
定する背景・目的
一方、市町村ごとの公費負担の状況をみた場合、公費負担の対象としている検
査項目や公費負担の金額、妊婦への費用助成方法(※)などは様々である。
※妊婦への費用助成方法としては、大きく以下の2種類に分けられる。
受診券方式:毎回の検査項目が示されている券を、妊婦が医療機関に持参して
健康診査を受けるもの
補助券方式:補助額が記載された券を、妊婦が医療機関に持参して健康診査を
受けるもの(毎回の検査項目は医療機関の判断)
また、原則として妊婦への受診券等の交付は、妊娠届出書の提出の後、母子健
康手帳の交付と同時に行われることから、母子健康手帳の交付前に妊婦健康診査
を受けた場合の費用や、妊娠 41 週を超えた場合の妊婦健康診査(14 回を超えた
分)の費用については、妊婦の自己負担となっているという指摘がある。
さらに、医療機関においては、告示に定める検査項目以外の検査を任意で実施
している場合もあり、当該検査の費用については妊婦の自己負担となっている場
合があると考えられる。
一方で、告示においては、市町村は、原則として、妊婦健康診査を実施する医
療機関等に対して、妊婦健康診査の結果等の提供を求めるよう努めるものとする
とされている。これらの情報は、市町村において保健指導等の母子保健事業への
積極的な活用が期待されるものであり、医療機関等からの情報提供の実態把握が
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