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資料2 その他の課題について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第98回 9/26)《厚生労働省》 |
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介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントについて
現状・課題①
〇 介護保険施設については、現状、運営基準において、事故の発生又はその再発を防止するため、①事故発
生防止のための指針の整備、②事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に
周知徹底する体制の整備、③事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的な実施、
④これらを適切に実施するための担当者の設置(※令和3年度介護報酬改定において追加)を行わなければならないこ
ととされている。
〇 また、同じく、介護保険施設は、運営基準において、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した
場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされ
ている。
〇 令和3年度介護報酬改定では、これらの措置が講じられていない場合の基本報酬の減算(安全管理体
制未実施減算)を新設するとともに、外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設
置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合の加算(安全対策加算)を新設したところ。
〇 あわせて、市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化により情
報蓄積と有効活用等の検討に資するため、標準的な事故報告様式を作成し、令和3年3月に周知を行っ
たところ。
〇 なお、介護以外の分野における、事故情報を収集・分析・活用し、広く安全対策に活かす取組としては、医
療事故情報収集等事業(医療分野)や、教育・保育施設等における重大事故報告(児童分野)などが
ある。
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現状・課題①
〇 介護保険施設については、現状、運営基準において、事故の発生又はその再発を防止するため、①事故発
生防止のための指針の整備、②事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に
周知徹底する体制の整備、③事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的な実施、
④これらを適切に実施するための担当者の設置(※令和3年度介護報酬改定において追加)を行わなければならないこ
ととされている。
〇 また、同じく、介護保険施設は、運営基準において、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した
場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされ
ている。
〇 令和3年度介護報酬改定では、これらの措置が講じられていない場合の基本報酬の減算(安全管理体
制未実施減算)を新設するとともに、外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設
置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合の加算(安全対策加算)を新設したところ。
〇 あわせて、市町村によって事故報告の基準が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化により情
報蓄積と有効活用等の検討に資するため、標準的な事故報告様式を作成し、令和3年3月に周知を行っ
たところ。
〇 なお、介護以外の分野における、事故情報を収集・分析・活用し、広く安全対策に活かす取組としては、医
療事故情報収集等事業(医療分野)や、教育・保育施設等における重大事故報告(児童分野)などが
ある。
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