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資料2 その他の課題について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第98回 9/26)《厚生労働省》
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福祉用具について
現状・課題①
〇 介護保険制度における福祉用具は、居宅において、利用者が可能な限り自立した日常生活を営むことがで
きるよう、生活機能の改善又は維持に資するとともに、介護者の負担の軽減を図る役割を担うものである。
〇 そして、福祉用具貸与・販売の給付対象については、令和4年度に追加された排泄予測支援機器をはじめ、
外部有識者による検討会で評価・検討の上、種目の追加等がされているところ。
また、給付の適正化やサービスの質の向上を担保するため、福祉用具の貸与価格の全国平均価格の公表
や上限の設定、福祉用具専門相談員の要件や指定講習カリキュラムの見直し等を行ってきたところである。
〇 こうした中で、社会保障審議会介護給付費分科会の令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令
和2年12月23日)では、福祉用具貸与・販売種目のあり方について、貸与原則のあり方や福祉用具の適
時・適切な利用、利用者の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点から、今後検討するべきとされている。
更に、同報告では、福祉用具の安全な利用の促進について、事故が起きる原因等の分析や情報提供の方法
等の更なる効果的な取組に加え、事故防止に資する情報を基に、福祉用具専門相談員の指定講習カリキュ
ラム等の必要な見直しについても指摘している。
〇 また、財政制度等審議会による令和3年度予算の編成等に関する建議(令和2年11月25日)では、
「要介護度に関係なく給付対象となっている廉価な品目(歩行補助杖、歩行器、手すり等)について、貸与
ではなく販売とすべき」との指摘がなされ、財政健全化に向けた建議(令和3年5月21日)では、「ケアマネ
ジャーは、インフォーマルサービスだけでなく、介護保険サービスをケアプランに入れなければ報酬を受け取れない
ため、『介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作成した』ケアマネジャーが一定数い
ることが確認されている」との指摘がなされているところである。
〇 これらを踏まえ、あり方検討会を令和4年2月より6回にわたり開催し、9月に検討の方向性等が記された
これまでの議論の整理をとりまとめたところ。

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