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【参考資料】関係規程等 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28183.html |
出典情報 | 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始) 策定専門委員会(第1回 9/26)《厚生労働省》 |
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の全部又は一部を非公開とすることができる。
3
前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分に
ついて議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。
(部会の定める委員会に係る取扱い)
第7条 部会の定める委員会の会議については、第5条第1項ただし書の趣旨を踏まえ、非公開とする
ことができる。ただし、委員長は、前条第2項ただし書及び第3項の趣旨を踏まえ、議事要旨を作
成し、これを公開しなければならない。
(部会の庶務)
第8条 部会の庶務は、厚生労働省健康局健康課において総括し、及び処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、部会又は委員会の運営に必要な事項は、部会長又は委員長が定
める。
8
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前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分に
ついて議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。
(部会の定める委員会に係る取扱い)
第7条 部会の定める委員会の会議については、第5条第1項ただし書の趣旨を踏まえ、非公開とする
ことができる。ただし、委員長は、前条第2項ただし書及び第3項の趣旨を踏まえ、議事要旨を作
成し、これを公開しなければならない。
(部会の庶務)
第8条 部会の庶務は、厚生労働省健康局健康課において総括し、及び処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、部会又は委員会の運営に必要な事項は、部会長又は委員長が定
める。
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