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【参考資料】関係規程等 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28183.html
出典情報 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始) 策定専門委員会(第1回 9/26)《厚生労働省》
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名称

所掌事務

予防接種・ワクチン分科会



予防接種及びワクチンに関する重要事項を

調査審議すること。


予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)

の規定により審議会の権限に属させられた事項
を処理すること。
生活衛生適正化分科会



生活衛生関係営業に関する重要事項を調査

審議すること。


生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興

に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
の規定により審議会の権限に属させられた事項
を処理すること。


前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名す
る。



分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。



分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。



分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらか

じめ指名する者が、その職務を代理する。


審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(部会)
第6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。


部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会
長)が指名する。



部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。



部会長は、当該部会の事務を掌理する。



部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指
名する者が、その職務を代理する。



審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。
)は、その定める
ところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(議事)
第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決
することができない。


審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否
同数のときは、会長の決するところによる。

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