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【参考資料】関係規程等 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28183.html
出典情報 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始) 策定専門委員会(第1回 9/26)《厚生労働省》
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(分科会の部会の設置等)
第7条 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会に諮って部会を設置することができる。


分科会長は、第3条の規定による付議を受けたときは、当該付議事項を前項の部会に付議すること
ができる。



第1項の部会の議決は、分科会長の同意を得て、分科会の議決とすることができる。



分科会長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議させることができる。

(委員会の設置)
第8条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会を設置することができる。
(準用規定)
第9条 第1条、第5条及び第6条の規定は、分科会及び部会に準用する。この場合において、第1条、
第5条及び第6条中「会長」とあるのは、分科会にあっては「分科会長」、部会にあっては「部会
長」と、 第1条中「委員」とあるのは、分科会にあっては「当該分科会に属する委員」、部会に
あっては「当該部 会に属する委員」と読み替えるものとする。
(雑則)
第 10 条 この規程に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な事項は、それぞれ 会
長、分科会長又は部会長が定める。

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