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【参考資料】関係規程等 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28183.html |
出典情報 | 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始) 策定専門委員会(第1回 9/26)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会運営規程(平成 13 年1月 19 日 厚生科学審議会決定)
厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)第10条の規定に基づき、この規程を制定する。
(会議)
第1条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。
)は、会長が招集する。
2
会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員並びに議事に
関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。
3
会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(審議会の部会の設置)
第2条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会(分科会に置かれる部会を除く。以
下、本条から第4条までにおいて同じ。
)を設置することができる。
2
会長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議させることができる。
(諮問の付議)
第3条 会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会又は部会に付議することが
できる。
(分科会及び部会の議決)
第4条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすることができる。
(会議の公開)
第5条 審議会の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすお
それがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが
ある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができ
る。
2
会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができ
る。
(議事録)
第6条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
2
議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権
その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、会長は、議事録の全
部又は一部を非公開とすることができる。
3
前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部分につ
いて議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
5
厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)第10条の規定に基づき、この規程を制定する。
(会議)
第1条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。
)は、会長が招集する。
2
会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員並びに議事に
関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。
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会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(審議会の部会の設置)
第2条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会(分科会に置かれる部会を除く。以
下、本条から第4条までにおいて同じ。
)を設置することができる。
2
会長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議させることができる。
(諮問の付議)
第3条 会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会又は部会に付議することが
できる。
(分科会及び部会の議決)
第4条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすることができる。
(会議の公開)
第5条 審議会の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすお
それがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが
ある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができ
る。
2
会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができ
る。
(議事録)
第6条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
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議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権
その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、会長は、議事録の全
部又は一部を非公開とすることができる。
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前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部分につ
いて議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
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