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【参考資料】関係規程等 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28183.html
出典情報 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始) 策定専門委員会(第1回 9/26)《厚生労働省》
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前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

(資料の提出等の要求)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、
資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、予
防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康局健康課において、生活衛生適正
化分科会に係るものについては厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課に
おいて処理する。
(雑則)
第 10 条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が
審議会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 88 号)の施行の日(平成 13 年1月6
日)から施行する。

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