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【参考資料】関係規程等 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28183.html |
出典情報 | 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始) 策定専門委員会(第1回 9/26)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会令(平成 12 年6月7日政令第 283 号)
内閣は、厚生労働省設置法(平成 11 年法律第 97 号)第8条第2項の規定に基づき、この政令を制定
する。
(組織)
第1条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。
)は、委員三十人以内で組織する。
2
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(所掌事務)
第1条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもの
のほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づきその権限
に属させられた事項を処理する。
(組織)
第1条の2 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任される
ものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるもの
とする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所
掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2
内閣は、厚生労働省設置法(平成 11 年法律第 97 号)第8条第2項の規定に基づき、この政令を制定
する。
(組織)
第1条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。
)は、委員三十人以内で組織する。
2
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(所掌事務)
第1条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもの
のほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づきその権限
に属させられた事項を処理する。
(組織)
第1条の2 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任される
ものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるもの
とする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所
掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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