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【参考資料】関係規程等 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28183.html |
出典情報 | 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始) 策定専門委員会(第1回 9/26)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会運営細則
(平成23年10月14日 地域保健健康増進栄養部会決定)
厚生科学審議会運営規程(平成13年1月19日厚生科学審議会決定)第10条の規定に基づき、こ
の細則を制定する。
(委員会の設置)
第1条 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(以下「部会」という。
)に、その定めるところによ
り、委員会を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する者(以下
「委員会委員」
)により構成する。
(委員長の指名)
第3条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する
(会議等)
第4条 委員会は委員長が招集する。
2
委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員会委員に通
知しなければならない。
3
委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理する。
4
委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を行
う。
(会議の公開)
第5条 委員会(第7条に規定するものを除く。以下次条において同じ。
)の会議は公開とする。ただし、
公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼす恐れがある場合又は知的財産権その他個人若
しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、会議を非公開とする
ことができる。
2
委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることがで
きる。
(議事録)
第6条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員会委員の氏名
三 議事となった事項
2
議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権
その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、議事録
7
(平成23年10月14日 地域保健健康増進栄養部会決定)
厚生科学審議会運営規程(平成13年1月19日厚生科学審議会決定)第10条の規定に基づき、こ
の細則を制定する。
(委員会の設置)
第1条 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(以下「部会」という。
)に、その定めるところによ
り、委員会を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する者(以下
「委員会委員」
)により構成する。
(委員長の指名)
第3条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する
(会議等)
第4条 委員会は委員長が招集する。
2
委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員会委員に通
知しなければならない。
3
委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理する。
4
委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を行
う。
(会議の公開)
第5条 委員会(第7条に規定するものを除く。以下次条において同じ。
)の会議は公開とする。ただし、
公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼす恐れがある場合又は知的財産権その他個人若
しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、会議を非公開とする
ことができる。
2
委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることがで
きる。
(議事録)
第6条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員会委員の氏名
三 議事となった事項
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議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権
その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、議事録
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